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中小企業が災害対策すると、ビジネスが
“優遇”される「事業継続力強化計画」

中小企業が災害対策すると、ビジネスが“優遇”される「事業継続力強化計画」

中小企業が防災対策を策定することで、金融支援や税制措置などの優遇が受けられる「事業継続力強化計画」という制度が存在します。認定されるためにはどうすれば良いのでしょうか?

目次

災害対策に力を入れる中小企業が優遇される
制度とは

2024年1月1日、能登半島でマグニチュード7.6の地震が発生しました。この大災害を受け、年始早々から自社の災害対策に力を入れている企業も多いでしょうが、その一方で、災害対策を中途半端なまま放置している企業もあるかもしれません。

もし中小企業・小規模事業者で、まだ災害対策が進んでいない企業は、今からでも取り掛かるべきといえます。なぜなら対策を行うことで、中小企業庁が実施している制度「事業継続力強化計画」の認定を受けることができ、さまざまな優遇措置を受けられるためです。

事業継続力強化計画は、中小企業・小規模企業向けの防災・減災の事前対策計画です。企業が事業継続計画(BCP)を策定し、経済産業大臣に申請することで、同制度に認定されます。認定を受けた中小企業は、低利融資などの金融支援、防災・減災設備の導入に対する税制措置、補助金の加点措置など、さまざまな優遇措置が受けられ、ビジネスを有利に進めることが可能になります。

災害対策に力を入れる中小企業が優遇される制度とは

認定を受けるために必要な5つのステップとは?

中小企業・小規模事業者が事業継続力強化計画の認定を受けるためには、災害時に企業としてどのような行動を取るのか、事業継続計画書を作成する必要があります。計画書は自社単独で作成するほか、複数事業者間で連携することも可能です。

中小企業庁では計画書を作成するにあたり、以下の5つのステップを踏むと良いとしています。

【Step 1】事業継続力強化の目的は何か?

まずは“何のために事業継続力を強化するのか”という目的を明確化することから始まります。自然災害が起こった際に、自社の事業継続力強化がどのように経済社会に与えるのか、サプライチェーンや地域経済、従業員やその家族に対する影響を考慮しながら、事業継続力強化の目的を設定します。

【Step 2】災害のリスクはあるか

次に、国土交通省ハザードマップポータルサイトなどを参考に、事業所や工場などが立地している地域の災害リスクを確かめます。自然災害が発生した際、経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の4つの切り口から、自社にどのような影響が生じるかを確認・認識します。

【Step 3】初動対応はどのようにするか

人命の安全確保はどうするか、非常時の体制はどうするか、被害状況・被害情報はどのように共有するかなど、災害が発生した直後の初動対応を検討します。

【Step 4】経営資源「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」に
どう対応するか

【Step 2】で取り上げた「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」という経営資源の被害想定を踏まえ、それぞれに被害が発生した場合の取り組みを記載します。たとえばヒトでいえば、「近所に居住する従業員を、緊急参集担当に任命する」「自然災害時を想定して、従業員の多能工化を進める」「他地域の自社工場との間で、人員融通のための体制を整備する」ことで、たとえ被災したとしても、事業を継続することが可能になります。

【Step 5】平時の推進体制はどのようにするか

事業継続力強化計画では、平時からの準備が重視されます。緊急時でも落ち着いて適切に対応するために、平時からどのくらいの頻度でどのような訓練を行い、どのタイミングで訓練内容を見直すのかも、事前に決めておく必要があります。

事業継続力強化計画が完成したら、申請書類を事業所の管轄地域の経済産業局に提出します。1つのID・パスワードでさまざまな法人向け行政サービスが利用できる「GビズIDアカウント」(gBizIDプライム)による電子申請にも対応しています。計画の申請から認定までは、約45日程度かかります。

なお、すでに事業継続計画を策定済みの企業は、その内容を申請書類に記載し、提出することで、認定を受けられるといいます。

金融支援や税制措置、補助金の評価ポイントの
加点などの恩恵がもたらされる

申請の結果、事業継続力強化計画に認定された企業は、先に挙げたようなさまざまな優遇措置を受けることが可能です。

たとえば「金融支援」では、日本政策金融公庫による低利融資、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット(海外支店または海外現地法人における、現地流通通貨での資金調達のサポート)が受けられます。

さらに、「中小企業防災・減災投資促進税制」も利用できます。これは、自家発電設備や耐震・制震・免震装置のような、防災・減災設備を導入した際、特別償却18%の税制措置が受けられるというものです。

このほかにも、ものづくり補助金やIT導入補助金など補助金の評価ポイントの加点、損害保険料の保険金の割引、同制度のロゴマークの使用、中小企業庁ホームページにおける企業名の公表なども、優遇措置に含まれます。

事業継続力強化計画を作成すれば、災害時の準備ができるうえ、各種優遇措置が受けられるという、中小企業にとっては非常に“美味しい”話といえます。事業継続計画がまだ設定できていない企業はもちろん、事業継続計画を策定済みながらも事業継続力強化計画を申請していない企業も、早めに計画書を作り、認定を受けるべきでしょう。

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