副業ブームに「待った」?所得税の改正案で変わるポイントと収入へ影響とは
公開日:2022/12/27
2022年8月に国税庁が公表した「所得税基本通達の制定について」の改正案が、副業をしている会社員の間で話題となっています。
注目されているのは、「副業等による収入が年間300万円を超えない場合、雑所得として取り扱う」という旨が追加されたことです。*1
副業収入が雑所得となった場合、どのような影響があるのでしょうか。
今回は、副業をする会社員が押さえておくべき改正案のポイントについて解説します。
目次
300万円以上稼がないとメリットがなくなる?
新型コロナウイルスの感染拡大は、人々の働き方に影響を与え、収入減や失業など生活に支障が出た人も少なくありません。
コロナ禍ではリモートワークが増え、副業を始める人も多くなりました。
副業を始めたばかりの人の多くは、今回の改正案のポイントである「副業による収入が300万円以下」に該当するでしょう。
改正案のニュースは、副業を始めて間もない人や、これから始める人にも関係がある内容です。
「所得税基本通達の制定について」の改正案で変わるポイント
この改正案において、会社員が注目すべきは、「副業から得た収入金額が300万円を超えない場合、雑所得として取り扱う」旨が追加された点です。*1
判断が難しいとされてきた事業所得と雑所得の区分を明確化するため、副業収入について、下記のような基準が設けられました。*2
(1)社会通念上、事業と称するに至る程度で行っている
(2)主たる所得でない(会社員の場合は、一般的に「給与=主たる所得」となる)
(3)その所得に係る収入金額が300万円を超えない
(1)を満たす場合は、原則、事業所得とされます。
しかし、(2)かつ(3)に該当する場合は、反証がない限り「業務に係る雑所得」となります。
引用)国税庁 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続きの実施について 【別紙】新旧対照表
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239212
今まで明確な判断基準がなかったことから、副業収入を事業所得として申告していた人は少なくありません。*3
そのため、今回の改正案において雑所得の範囲の明確化が進められ、副業をしている会社員に与える影響も大きいのです。
)副業の収入が「雑所得」になるとどんな影響があるのか?「事業所得」との違い
副業による収入が「雑所得」として扱われると、どのような影響があるのでしょうか。
「事業所得」と「雑所得」を比較すると、下表のような違いがあります。
事業所得 | 業務に係る雑所得 | |
---|---|---|
所得金額の計算方法 | 総収入金額ー必要経費 | 総収入金額ー必要経費 |
青色申告 | ○ | × (白色申告のみ) |
青色申告特別控除 (最大65万円) |
○ | × |
純損失の繰越控除 | ○ | × |
損益通算 | ○ | × |