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インボイス制度とは何?その意味や今後の対策方法について解説
インボイス制度導入の目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。制度導入によりどのような影響を受けるのか、課税事業者と免税事業者それぞれでまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
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インボイス制度とは?
令和5年(2023年)に導入される予定のインボイス制度について詳しくご紹介します。
インボイス制度の概要
インボイス制度は正式名称を適格請求書等保存方式と言い、請求書や納品書の交付や保存に関する制度です。簡単に概要をご紹介します。
- 制度の導入時期……令和5年10月1日
- 導入の目的…取引における消費税額を正確に把握するため
- 影響がある方……課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者
- 導入による影響……課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる
- インボイスを発行するためには……適格請求書発行事業者になるための申請が必要
- 登録申請先……管轄地の税務署
詳しく見ていきましょう。
インボイス制度の目的
インボイス制度導入の目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。
令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存することになったのです。
また、この書類を保存することで不正やミスを防げます。仕入れた品の税率が8%だったのに10%で計上すれば、差の2%分は不当利益です。このような不当利益を出さないために、詳細な記録が残されたインボイスを保存します。
新たに導入される「適格請求書等保存方式」
新たに適格請求書等保存方式が導入されると、請求書などの記載ルールが変更されます。ここからは、記載ルールの変更点やインボイス制度で導入される適格請求書等保存方式の内容をご紹介します。
仕入税額控除を受けるには「適格請求書」が必要
仕入税額控除を受けるには、適格請求書が必要になります。仕入税額控除とは、仕入れや経費にかかった消費税を控除する仕組みで、同一の商品から重複して消費税を支払わないようにすることが可能です。納税する消費税額は「売上時の消費税額ー仕入れや経費の消費税額」となります。
適格請求書を使うことで、異なる税率の商品を扱っていても正しい消費税額が把握しやすくなります。
適格請求書の必須項目
適格請求書には以下の項目が記載されている必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- 消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
記入漏れがないよう、事前にフォーマットを準備すると便利です。
従来の請求書等保存方式とは何が違う?
従来の請求書に追加されるのは以下の点です。
- 1.に記載する登録番号
- 4.に記載する適用税率
- 5.に記載する消費税額
追加されるのは3点だけなので、それほど難しくはありません。
記載理由としては、登録番号を記載することで、インボイスを発行した事業者が特定しやすくなります。また、適用した税率や合計額・消費税額が簡単に確認可能です。税申請の際にわざわざ計算する必要はありません。
インボイス制度のスケジュール
ここからは、インボイス制度が導入されるまでのスケジュールをご紹介します。
登録申請
インボイス制度の登録申請受付はすでに始まっています。受付が開始されたのは令和3年(2021年)10月1日です。
インボイス制度の開始日である令和5年(2023年)10月1日を登録開始日として登録されるためには、令和5年(2023年)9月30日までに登録申請をする必要があります。
また、免税事業者が課税事業者になる場合は、課税選択届出書の提出が必要です。しかし、インボイス制度導入の経過措置として、登録日が令和5年10月1日から令和11年(2029年)9月30日の間にある場合は、課税選択届出書の提出を省略することができます。
適格請求書発行事業者になるための登録申請書の書き方や事業者の注意点などについては、こちらの記事にて詳しくご紹介しています。
インボイス制度の開始
インボイス制度の導入開始時期は、令和5年10月1日です。これ以降の取引で取引先が希望した場合には、適格請求書の発行が義務付けられます。
インボイス制度が実施されると、適格請求書発行事業者以外からの仕入にかかる消費税の控除を受けられなくなってしまいます。しかし、急激な変化を避けるため、令和5年10月1日から令和11年9月30日までは経過措置期間を設けています。
- 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで……免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能
- 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで……免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能
令和11年10月1日以降、控除はありません。
課税事業者のインボイス制度による影響
課税事業者とは、消費税の課税期間にかかる基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者のことです。消費税の申告と納付が必要になります。
課税事業者はインボイスの発行を義務付けられるため、事前に適格請求書発行事業者登録をし、登録番号の通知を受けておく必要があります。
適格請求書発行事業者として登録されると、次の2点が義務付けられます。
- 取引先が求めたら、適格請求書を交付する
- 交付した適格請求書の写しを保存しておく
適格請求書の発行が義務となるので、必須項目を記載した請求書を発行するためのシステムを整えておく必要があります。
また、仕入税額控除の適用を受けるために、取引先から適格請求書の交付を受け、保存をしておく必要があります。
免税事業者のインボイス制度による影響
免税事業者とは消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円に満たない事業者を指します。消費税の納税が免除されているのが特徴です。免税事業者がインボイス制度の導入により受ける影響をご紹介します。
免税事業者は適格請求書の発行ができない
適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者の登録をする必要がありますが、免税事業者では登録をすることができません。
適格請求書を発行したいのなら、届け出て課税事業者になる必要があります。
取引先の見直しやお客さまより値段交渉を依頼される可能性がある
インボイス制度導入後に、課税事業者の買い手と免税事業者の売り手が取引を行なった場合、課税事業者は「仕入税額控除」を受けられなくなってしまいます。
課税事業者の買い手は、インボイスを発行できる売り手の方が良いと考え、取引先の見直しを考えることもあるでしょう。
また、仕入税額控除を受けられないため、消費税相当の金額を値引きするように値段交渉される可能性もあります。
経過措置がある
前述の通り経過措置がありますが、以下の2点に注意が必要です。
- 控除額は100%ではない
- 時間の経過とともに控除額は下がり、6年後には控除できなくなる
控除額は100%ではないため、影響が大きいと考える取引先もいるでしょう。特に令和8年(2026年)からは控除額が50%となり、取引額によっては無視できないと考えるかもしれません。
また、経過措置の仕入税額控除を適用するには、免税事業者は区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書を発行する必要があります。さらに、取引先は経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。取引先がこれらの作業が手間だと考えた場合は、取引先の見直しが行われる可能性があります。
課税事業者へ転換すべきか検討も
免税事業者は、課税事業者になって適格請求書発行事業者に登録をすべきなのかと悩む方もいるでしょう。まずは、取引先が課税事業者なのか、適格請求書の発行を希望するのか調べてみましょう。
次に、免税事業者のままでいることのデメリットと、課税事業者になるデメリットを比べます。免税事業者のままでいることのデメリットは、前述した通り以下の2点です。
- 仕事が減る可能性がある
- 値引き交渉される可能性がある
課税事業者になるデメリットは以下の2点です。
- 消費税の納税が必要になる
- 消費税に関わる書類の作成が必要になる
課税事業者になることで納税額が増え、書類作成作業が増えることも予想されます。しかし、近年はインボイス制度に対応した会計システムもあるので、影響を最小限にする工夫が可能です。
免税事業者は納税額や作業は今まで通りで経過措置もあるため、導入直後は免税事業者のままでも良いと考えるかもしれません。しかし、仕事が減るリスクや値引き交渉による売り上げ減少のリスクを抱えたまま事業を続けなければいけません。
事業内容によっては課税事業者を選択し、適格請求書を発行できるようになった方が良いケースも考えられます。
令和5年の税制改正大綱で小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)が決定されました。免税事業者だった方が、インボイス発行事業者の登録をして課税事業者になった場合に適用できる、消費税納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置となり、課税事業者になるデメリットを緩和するものとなります。2割特例について、詳しくはこちらからご確認ください。
インボイス制度に対応するための準備
インボイス制度の開始まで約一年となりました。制度開始までに準備しておくことをご紹介します。早めに対応しておくと良いでしょう。
登録申請書を提出
適格請求書発行事業者登録のために、申請書を提出します。
申請書の受付開始は令和3年10月1日からです。令和5年10月1日を登録日としたい場合、令和5年9月30日までに登録申請書を提出する必要があるため、早めに準備をしてください。
申請先は納税地を所轄する税務署長です。登録用紙は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。また、e-Taxによる登録申請手続きも可能で、画面に表示された質問に回答しながら入力すると漏れもなくスムーズです。
税務署の審査に通り、適格請求書発行事業者として登録されると「登録通知書」が送付されます。e-Taxで申請した人は電子データでの受け取りも可能です。
ご利用会計ツールの確認
現在利用している会計ツールがインボイス制度の施行に対応できるか、確認する必要があります。
クラウド型の会計ソフトを使用している場合は、問題はありません。パッケージ型の会計ソフトや、独自に設計したシステムを使用している場合は、別途対応が必要な場合が多いです。エクセルで管理している場合も見直しが必要です。
インボイス制度について理解しておく
施行される前にインボイス制度についてよく理解し、疑問点は解決しておくことが重要です。
インボイス制度については国税庁がお問い合わせ先です。全国どこからでも参加できるオンライン説明会も開催しています。よくある質問も載っているのでぜひ、確認してみてください。
また、質問や相談を国税庁のフリーダイヤルで受け付けているほか、個別相談には税務署が対応します。直前期は窓口が混み合う可能性があるので、早めに対策をして疑問をクリアにしておくのがおすすめです。
インボイス制度について、詳しくはこちらからご確認ください。
インボイス制度にも対応
BConnectionデジタルトレードがプラットフォームに利用しているTradeshiftはインボイス制度にすでに対応しており適格請求書を作成・発行できます。クラウド型なので、法制度の変更にも合わせてシステムが変更されます。
「システムが変わったら、わからなくなってしまいそう」と心配になるかもしれません。BConnectionデジタルトレードのユーザーインターフェースはマニュアルが不要なくらいわかりやすく、直感的に操作ができます。社内の経理システムとも連携できるのもポイントです。
また、2022年10月にデジタル庁から公開されたデジタルインボイスの国内標準仕様である「Peppol BIS Standard Invoice JP PINT Version 1.0(以下、JP PINT)」にもTradeshiftは対応することを表明しています。これにより、BConnectionデジタルトレードもPeppolネットワーク上で、異なる事業者が提供しているサービスと請求書のやり取りができるようになることが期待されます。
まとめ
課税対象者が仕入税額控除を正確に計算できるようになるインボイス制度は、正式名称を適格請求書等保存方式と言います。事前に適格請求書発行事業者登録をして要件を満たした請求書を交付することで「誰が、いつ、何を、合計いくらで販売し、そのうち税率は何%だったのか」をわかりやすくするための制度です。
インボイス制度が始まると、それに対応できる経理システムも必要になります。従来のパッケージ型や独自の経理システム、エクセルでの計算を使っている場合は対応が必要になるでしょう。
BConnectionデジタルトレードにより、Tradeshiftで作成したインボイス制度に対応した請求書を社内システムと自動連携させることが可能なので、最小限の作業でインボイス制度に対応できます。