フリーランス必見!経費にできるもの、節税対策に関するポイントを徹底解説

フリーランス必見!経費にできるもの、節税対策に関するポイントを徹底解説

公開日:2023/4/6

フリーランスとして独立した場合、経費を効果的に活用することで節税につながります。しかし、「何が経費になるのか、どのように計算するのかがわからない」というケースも多いのではないでしょうか。

本記事では、フリーランスにおける経費の概要や経費にできる項目、経費にする場合の注意点について解説します。節税対策を効果的に行い、フリーランスとしての経済的な安定を目指しましょう。

フリーランスの経費とは

ここからは、フリーランスの経費について基本的な概要を解説します。経費として考えられる項目に対しての開業の必要性、減価償却資産として考えられるものなどは知っておくとよいでしょう。

事業を行うための出費

フリーランスにおける経費は、事業を行うために必要な出費を指し、適切に管理することで節税が可能となります。経費として認められる範囲は、「計上したい出費が事業活動に直接関連しているか」によって決まります。例えば、次のような項目であれば経費とできる可能性が高いといえるでしょう。

・オフィスの賃料、事務用品
・通信費
・広告宣伝費

経費とされる上限は特に定められていないため、実際の支出額に応じて経費を計上できます。ただし、経費として認められる範囲を超えた出費やプライベートでの利用分は除外されます。事業活動とプライベートの利用を明確に区別し、適切に記録・管理することが重要です。

開業しているかどうかは関係ない

開業日以前に発生した費用のなかでも、事業運営に直接関連するものは開業費として計上できます。例えば、開業に向けた準備や研究にかかった費用・オフィス用品の購入費用・広告宣伝費などが該当します。事業開始前から経費を活用することで、節税対策が可能です。

しかし、10万円以上の固定資産として減価償却が必要な備品、オフィスを借りる際に発生した敷金・礼金、商品の仕入れ費用などは開業費として計上できません。固定資産として減価償却を行うか、在庫費用として計上する必要があります。

減価償却資産は計算が必要

減価償却資産は計算が必要です。固定資産として一定期間にわたり、経費を分散して計上します。代表的な固定資産には自動車、家具、事務機器などがあります。以下は、よくみられる固定資産と耐用年数の例をまとめた表です。

固定資産の例 耐用年数
自動車 5年
家具・備品 6年
コンピュータ機器 5年
建物 30年~
電話機器 5年
ソフトウェア 5年

参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表

例えば、自動車の購入価格では5年間にわたって減価償却を行い、毎年一定額を経費として計上します。また、耐用年数は資産用途によっても異なるため注意が必要です。

フリーランスが経費にできるもの

ここでは、フリーランスが経費にできるものについて具体的な例を挙げて解説します。経費の項目が自身の事業活動に適用できるかどうか確認しましょう。

あらゆるソフトウェア

フリーランスが利用するあらゆるソフトウェアは経費として計上できるものの、取り扱いは購入価格によって異なります。10万円未満の場合、勘定科目は消耗品費となり、購入した年度内に経費として計上できます。

ただし、10万円以上のソフトウェアは固定資産に該当し、固定資産台帳への登録が必要です。また、一定の耐用年数(通常5年)にわたって減価償却を行い、毎年一定額を経費として計上する必要があります。

ソフトウェアはフリーランスにとって重要なツールであり、経費として計上することで節税効果が期待できます。しかし、購入価格によって計上方法が異なるため、適切な管理と計上を心がけましょう。

地代家賃

自宅を事務所として使用しているフリーランスの場合、家事按分を適用して家賃の一部を経費として計上できます。家事按分により家賃負担を軽減し、節税効果を受けられます。

フリーランスが家賃を経費として計上する場合の目安として、家賃全体の3〜4割程度が一般的です。しかし、実際に計上できる割合は家賃や家事按分の計算方法によって異なるため、適切な割合を把握しましょう。

外注費

経理上ではフリーランスが業務を外注し、報酬を支払う際に「外注費」という勘定科目で計上できます。プロジェクトの進行に必要な費用を経費として計上し、節税効果を享受することが可能です。外注費には以下のようなものが含まれます。

・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士など特定資格者への報酬・料金
・プロスポーツ選手やモデル、外交員への報酬・料金
・芸能人や芸能プロダクションに支払う報酬・料金
・宴会等での接待業務を行うバンケットホステスやバーのホステスに支払う報酬・料金

フリーランスがプロジェクトを円滑に進めるために外注を活用する際は、外注費を適切に計上し、節税効果を実現しましょう。ただし、計上する際は正確な金額や詳細を記録することが重要です。

ガソリン代

仕事の打ち合わせや現場への移動にかかったガソリン代は、事業で必要とされた経費であるため、経費に計上できます。しかし、家族との外出やプライベートな食事などの移動にかかったガソリン代は私用となり、事業経費にはできません。

ガソリン代の計上では、事業における自動車の重要度で勘定科目を設定します。適切な勘定科目を選択し、正確な金額を記録することが重要です。

ガソリン代の勘定科目について、詳しく知りたい方はこちらの記事から。
ガソリン代の勘定科目は?選択方法や注意点を解説

インフラ代(電気・ガス・水道代)

フリーランスの事業でインフラ代(電気・ガス・水道代)を使用している場合も経費として計上できます。ただし、自宅で仕事をしている場合は地代家賃と同様に、プライベートと仕事の使い分けが必要です。

プライベートと仕事の使い分けが難しい場合は、事務所スペースの面積や業務にかかる時間、機器の使用状況などを考慮して、適切な割合を見積もりましょう。

ここまでフリーランス向けに経費の解説を行ってきました。より経費で落とすために必要な定義について知りたい場合はこちらの記事へ。
経費で落とすとは?条件や注意点を解説

フリーランスの経費のポイント

ここでは、フリーランスが事業運営において押さえておくべき経費のポイントについて解説します。経費の適切な計上方法や節税対策、フリーランスにおける適切な経費管理の重要性を理解し、効果的に活用していきましょう。

経費にする場合は証明書が必要

経費として計上する際には、証明書類が重要となります。なかでも、領収書やレシートは経費の証明書として一般的です。領収書が手元にない場合は、出金伝票を活用して相手先・支出内容・金額・日付などを記入し保存していれば特に問題はありません。

また、領収書以外の書類であっても請求書や納品書、支払通知書などが経費証明書類として機能する場合があります。重要なポイントは、経費として計上する対象が事業に関連しているかどうかを明確に示すことです。

青色申告と白色申告の違いを把握しておく

青色申告と白色申告の主な違いは次のようになります。

項目 青色申告 白色申告
所得税率 最高45%(2022年度) 最高45%(2021年度)
控除額 65万円 38万円
経費の計上 詳細な経費計上が可能 概算経費のみ計上可能
帳簿の記帳 必須 不要

どちらの申告方法を選択するかは、個々の事業状況や経費管理の方法によって異なります。帳簿の記帳に時間をかけられる場合は青色申告がよいでしょう。

一方、経費管理を簡素化したい場合は、白色申告が適しているといえます。選択肢を理解し、自分に合った申告方法を選択しましょう。

定期的に計算しておく

定期的に経費計算を行うことで経費管理の効率化やミスの低減につながり、経営状況の把握にも役立ちます。そのため、月次や四半期ごとなど、自分に合ったスケジュールで経費計算を習慣化しましょう。

定期的な計算は、経費管理を円滑に進めるだけでなく、予期しない支出や収入の変動にも対応できるようになります。また、確定申告の際にも適切に経費を計上し、税務署への申告がスムーズに行えるため、ストレスを軽減する効果があります。

まとめ

フリーランスは経費管理における基本的な知識と、適切なツールを活用することで、効果的な経費管理が実現できます。固定資産やソフトウェア、地代家賃、インフラ代に至るまでさまざまな経費項目が存在します。

経費管理においては、証明書類の保存や青色申告と白色申告の違いを把握・理解したうえで、定期的な計算が重要です。

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