租税公課とは何か?概要から計算上のポイントを改正

租税公課とは何か?概要から計算上のポイントを改正

公開日:2023/4/7

租税公課は、国に納める税金(租税)と、公共団体へ納める会費や罰金などを表す公課を合わせた言葉です。また、租税公課には、確定申告の際に経費算入が認められるものと、経費としては認められないものがあります。

では、具体的に租税公課とはどういったものでどのように扱えばよいのでしょうか。

本記事では、租税公課の概要とどのような税金の項目が租税として認められるのか、計算上のポイントについて解説します。

租税公課とは

租税公課とは、国や地方におさめる税金(租税)と公共団体などに収める会費や罰金など(公課)を合わせた言葉です。租税公課の収入は、政府が社会インフラや公共サービス、社会保障などを国民に提供するために使用されます。

租税には、以下のようなものがあります。

・不動産取得税
・固定資産税
・印紙税
・事業税
・自動車税

国や地方公共団体に納付する税金です。対して、公課には以下のようなものがあります。国や地方公共団体が徴収する手数料、罰金、会費などです。

・行政サービスの手数料
・国や公共団体が発行する各種証明書の発行費用
・商工会、同業者団体などの会費
・延滞税、不納付加算税、過怠税など
・交通反則金

租税公課は税金や罰金などを指すため、経費とは異なります。経費について詳しく知りたい方はこちらから。

法人・個人事業主が租税として認められるもの

租税公課には、税金や公の負担金であっても該当しないものがあります。例えば、法人税・住民税・所得税などは租税公課ではありません。また、個人事業主の場合は、個人に係る固定資産税・相続税などの税金は租税公課には該当しないことを覚えておきましょう。

個人事業主に係る税金や公的負担金に関しては、原則として租税公課に含めることはできません。また、消費税の取り扱いについては、税込経理と税抜経理で租税公課に該当するかどうかも異なる場合があります。

法人・個人が租税として認められるもの

法人・個人が租税として認められているものは以下の通りです。

印紙税 契約書・手形などの印紙税法に基づく課税文書は、その内容によっては、決められた金額の収入印紙を貼付する決まりになっている
登録免許税 土地や建物の所有権を移転する登記の手続きに課される税金
固定資産税・都市計画税 所有する土地や建物などの不動産に課される税金
償却資産税 建物や機械、備品など償却資産に課される税金
法人事業税 法人が事業で得た利益に対して事務所や事業所が所在する都道府県から課される税金
事業所税 人口30万人以上の都市で事業を行う事業者に対して課される税金
不動産取得税 土地や建物を売買、贈与。建築などを取得した際に課される税金
自動車関連の税 自動車税、軽自動車税、自動車取得税、重量税など
消費税 商品、サービスの購入時にかかる税金

確定申告の際に経費計上できます。ただし、固定資産税や自動車税の一部のみを事業に使用している場合は、事業用と生活用で按分し、事業用の部分のみが経費として計上できることを覚えておきましょう。

法人の法人事業税は、個人の場合は個人事業税として計上します。

法人・個人事業主が租税として認められないもの

法人・個人事業主が租税として認められないものは、明確な違いがあるといえます。たとえば、税引前当期利益から支払う所得税や法人税、罰金や科料などは経費として計上できません。法人・個人でそれぞれ見ていきましょう。

法人租税として認められないもの

法人租税として認められないものは以下の通りです。

法人税・住民税 法人の所得に対して課される税金、申告により納付
各種加算税、延滞税、過怠税 税金の納付が遅れた場合、申告ミスで過少に収めた場合に支払う税金
法人税額から控除する所得税、
復興特別所得税および外国法人税
所得税額に対する付加税。平成25年から令和19年まで、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と一緒に申告・納付する税金

所得に対しての税金、罰金となる加算税は確定申告の際に計上することはできません。

個人事業主が租税として認められないもの

個人事業主が租税として認められないものは以下の通りです。

所得税、住民税 個人の所得に対して課される税金
相続税、贈与税 個人の資産を相続する場合・贈与した場合に、その金額に応じて課される税金

所得に対しての税金は、贈与税など相続で発生する税金も確定申告の際に計上することはできません。

租税公課の計算上のポイント

租税公課の計算上のポイントとしては、税務上経費として認められるものと認められないものがあるため、経理処理をする際には注意を払うことです。

また、税制は毎年少しずつ改正されているため、最新の情報を国税庁ホームページやその他資料などを用いて適宜確認するようにしましょう。

税金によって経費計上できる時期が異なる

租税公課は納付時期によって、経費計上できる時期が異なります。租税公課は適切な時期に支払いを行い、経理処理を行いましょう。また、経費計上可能な納税の方式は基本的には3つの方式があります。

・申告納税
・賦課課税
・特別徴収

「申告納税」が可能な租税公課では、申告を行った事業年度に必要経費として算入することが可能です。経費計上が可能な租税公課として代表的なものは、以下のようなものがあります。

・事業税
・事業所税
・印紙税
・酒税

申告納税は、「納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことで納税が確定し、税額を自ら納付する」方法のことを指します。申告納税以外に賦課決定される租税公課には「賦課課税」があります。納税義務者に納付方法などを小国や地方公共団体が通知を行う制度が賦課決定される租税公課です。

経費計上が可能な租税公課としては代表的なものは、以下のようなものがあります。

・不動産取得税
・固定資産税
・都市計画税
・自動車税
・軽自動車税

特別徴収される租税公課もあります。例えば、サラリーマンが毎月の給与から天引きされる「住民税」が代表的な租税公課にあたります。

他にも、必要経費として算入可能な特別徴収の租税公課として代表的なものは、以下の通りです。

・ゴルフ場利用税
・軽油引取税
・入場税

消費税の有無

税込で経理処理をしている場合には租税公課として計上します。しかし、税抜で経理処理をしている場合には、租税公課には計上しません。仮受消費税と仮払消費税との差額が出た場合に支払われます。

控除対象と租税公課の対象は異なる

相続税は租税公課として経費にできません。相続税は控除対象となるためです。租税公課として経費にできるのは、基本的に「事業に関するもの」だけだといえます。同様のルールで加算税、罰金、過料などについても経費にできない点は知っておきましょう。

まとめ

租税公課は、国や地方におさめる税金(租税)と公共団体などに収める会費や罰金など(公課)を合わせた言葉です。国や公共団体を運営する上では大切な財源である租税公課は、会計上のルールがやや複雑な点が特徴です。

確定申告の際には、経費として計上できる租税公課は、事業を運営する上で必要なものに限られるという認識を持っておくといいでしょう。また、租税公課の計算の際には毎年のように変更点が生じる可能性があるため、必要に応じて法制度について調べることも大切です。

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