雑所得とは?経費例や計算時の注意点について解説

雑所得とは?経費例や計算時の注意点について解説

公開日:2023/5/9

個人や個人事業主が、本事業以外に別の収入を得ている場合、雑所得として処理することがあります。雑所得にも経費は認められます。

雑所得と他の所得との違いについて、頭を悩ませる人もいるでしょう。

本記事では、雑所得と経費の概要や代表例、経費計算時の注意点について解説します。

雑所得と経費の概要

雑所得とは、主に、本業で得られる所得以外の所得を指します。

個人事業主であれば本来の事業とは異なる所得です。会社に勤務している個人の場合は、多くの場合、会社からの給与以外の所得を指します。

所得の種類は全部で10種類あります。

・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得

ここでは、その中から事業所得・一時所得と雑所得の違いや経費について解説します。

所得税について詳しく知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。

雑所得と事業所得の違い

事業所得と雑所得の大きな違いは、メインの事業として取り組んでいるかどうかです。

例えば、会社員が休日にハンドメイド作品を作って販売して収入を得ている場合、雑所得となります。

一方、個人事業主が事業としてハンドメイド作品の売買をメインに行っている場合は、事業所得となります。

「ハンドメイド作品の作成・販売を行っている」という事実だけでは、どちらの所得に該当するのか見定めることはできません。

事業の規模や収入金額、独立・継続・反復して行っているか、など多くの観点から総合的に判断します。

一般的に、事業規模で行いそれで生計を立てているのであれば事業所得となります。一方、会社員が副業として所得を得ている場合、雑所得と判断されます。

事業所得の場合は、一定の条件を満たしていると青色申告特別控除を受けることができます。雑所得の場合は、青色申告は利用できません。

雑所得と一時所得の違い

他の所得に該当せず、継続する商売から生じた所得やモノやサービスの対価として得た所得ではないものが一時所得となります。

例えば、競馬などギャンブルの払戻金や懸賞の賞金、一時金として受け取る保険金などが該当します。

一時所得にも当てはまらないものが雑所得です。例えば、不動産や山林売却による所得、譲渡による所得などが該当します。また、作家など原稿執筆を本業としている人以外で原稿料や印税を受け取る場合も雑所得です。

なお、生命保険などの保険金の場合、一時金でなく年金として受け取ると雑所得の扱いになります。

一時所得の場合最大50万円の特別控除がありますが、雑所得には特別控除はありません。

経費の考え方は全ての収入で同様

雑所得・事業所得などを計算する際、所得を得るために支払った費用を収入から差し引くことができます。これを経費と言います。雑所得や事業所得の経費例については次の章で解説します。

なお、一時所得の場合は少し異なっており、「収入を得るために支出した金額」のみ差し引くことが可能です。

例えば、競馬で当てて一時所得を得た場合、当てたレースの馬券のみ購入費として経費にできます。同時に外れ馬券を買っていた場合、そちらは経費計上できないため注意が必要です。

個人事業主の経費の扱いについて、詳しくはこちらの記事をどうぞ。

雑所得の経費として考えられる代表的な支出

雑所得の経費としてどのようなものを挙げたら良いのか悩んでしまう人もいるでしょう。ここでは、代表的な経費例についてとりあげます。

機器設備代

パソコンやタブレット、カメラなどの機器など、10万円以下の機器設備代は経費として一括計上できます。

ただし、パソコンなどが10万円を超える場合は「固定資産」として扱わなければなりません。固定資産には固有の耐用年数が決められており、減価償却費として数年に分けて経費計上を行う必要が生じます。

減価償却について詳しく知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。

通信費

インターネット接続料やスマートフォンの通信費を経費計上できます。ただし、雑所得だけでなく、プライベートでも利用している場合は、家事按分しなければなりません。

事業とプライベートに利用している比率を出して、事業用に利用した費用のみ経費計上します。

家賃

雑所得を得るために家の一部を使っていることもあるでしょう。こちらも、通信費と同様「家事按分」しなければなりません。

利用している面積に応じて家事按分し、費用を算出すると良いでしょう。

交通費

雑所得を得るために移動した際の交通費を経費として計上できます。電車・バス・飛行機・タクシー代などが該当します。

交通費の領収書について詳しくは、こちらの記事をどうぞ。

交際費

得意先の人などと打ち合わせでお店を利用した場合の飲食代、手土産として渡したお菓子代などは交際費として計上できます。

雑所得の経費計算の注意点

雑所得の経費計算をする場合に気を付けなければならない点が3つあります。それぞれについて解説します。

収入金額によっては確定申告が必要

会社員の場合、雑所得を含む給与以外の所得が20万円を超えたら確定申告をしなければなりません。

なお、個人事業主やフリーランスなど事業所得の確定申告をする人は、雑所得が20万円以下でもあわせて申告が必要です。

経費に上限はない

経費の額に上限や下限はありません。実際に収入を得るために利用した額は全て計上できます。

中には、経費は大した額ではないし計算するのが面倒だからと一切経費を計上しない人も見られます。しかし、経費を申告すればその分納付する税金額が減らせることがあります。

収入を得るために経費を使った場合はきちんと申告すると良いでしょう。

経費計算したレシート・領収書は保管する必要がある

経費計算したレシートや領収書は保管しておかなければなりません。白色申告の場合、5年間の保管が義務付けられています。

領収書の保管方法に決まりはありません。後で見てわかりやすいようファイリングしておきましょう。月別・項目別などに分類し、封筒に分けてわかるように保管しておくのも一つの方法です。

領収書やレシートがないと、税務調査などが入った場合に「経費計上」の証明が難しくなります。必ず保管しておきましょう。

領収書について詳しく知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。

まとめ

雑所得とは、それ以外の所得に該当しないものを指します。会社員の副業、不動産山林売却による所得、譲渡による所得、作家以外の人が得た印税・原稿料などが該当します。

収入を得るために費用を支払っていた場合、経費計上が可能です。ただし、経費計算したレシートや領収書は、5年間の保管が義務付けられている点を把握しておきましょう。

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