所得金額とは?収入との違いや把握方法、計算のポイントについて解説

所得金額とは?収入との違いや把握方法、計算のポイントについて解説

公開日:2023/5/9

所得金額とは一般的には、収入から必要経費を引いた額を指します。ただし、会社員や公務員など給与所得者の場合、実際の経費から所得額を求めるわけではありません。

フリーランスや個人事業主と、会社員とでは所得金額の把握方法は異なるため注意が必要です。

本記事では、所得金額について、収入金額との違いや把握方法、計算する際のポイントについて解説します。

所得金額とは

所得には商売などの事業を通じて得る「事業所得」、会社からの給与である「給与所得」、株などの配当金で得る「配当所得」をはじめ、様々な種類があります。

税法上の区分では所得は10種類となり、次の通りです。
・給与所得
・事業所得
・利子所得
・配当所得
・譲渡所得
・不動産所得
・一時所得
・退職所得
・山林所得
・雑所得

上記のうち、「事業所得」「雑所得」「不動産所得」に該当する場合、所得を算出する際に、収入から必要経費を差し引くことができます。これを「所得」といい、式で表すと次の通りです。

・所得金額=収入金額-必要経費

必要経費について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

収入金額との違い

収入金額とは、自分の手元に入ってきた全てのお金を指します。収入には現金だけでなく、現物給付などが含まれることもある点に留意しましょう。

例えば、会社から商品を定価よりも安く手に入れた場合差額分が「現物給付」となります。会社の土地や家屋などを通常よりも安い価格で借りている場合も同様です。

一方、所得とは収入金額から必要経費を差し引いたものを指します。現物給付も場合によっては所得税の対象となるため注意が必要です。

給与所得者の場合一定の条件を満たしていれば、社宅・通勤費・食事代などは非課税となり所得税の対象になりません。

サラリーマンでは給与所得を表す

給与所得のみの会社員や公務員の場合の「所得」は「給与所得」を表します。

給与所得者の場合は、給与や賞与などの収入額の合計から給与所得控除額を差し引いて所得額を算出します。

2020年以降の給与所得控除額は次の通りです。(2023年4月現在)

給与年収 給与所得控除額
162.5万円まで 55万円
162.5万円超180万円以下 年収×40%-10万円
180万円超360万円以下 年収×30%-8万円
360万円超660万円以下 年収×20%-44万円
660万円超850万円以下 年収×10%-110万円
850万円超 195万円(上限)

会社から給与を受け取る会社員や公務員の場合は「必要経費」という考え方は一般的ではありません。そのため、あらかじめ定められた控除額を用いて計算します。

・給与所得の計算式は次の通りです。
・給与所得=給与年収-給与所得控除額

ただし、一定の項目の支出が給与所得控除額の半分を超える場合、「特定支出控除」として確定申告で控除可能です。該当項目は次の通りです。

・通勤費
・職務上の旅費
・転居費
・研修費
・資格取得費
・帰宅旅費
・勤務必要経費

勤務必要経費とは、図書費、衣服費、交際費などを指します。

自営業では収入金額から仕入金額・必要経費を引いた金額

自営業の場合は「事業所得」となるのが一般的です。事業所得は、収入金額から仕入金額や必要経費などを差し引いて計算します。

多くの場合、必要経費を計上するには支払いを客観的に証明できる領収書などの書類が必要になります。

領収書について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

所得金額を把握する方法

具体的に自分の所得金額を把握する方法がわからないという方もいるでしょう。ここでは、所得金額を把握する方法についてみていきます。

サラリーマンの場合

サラリーマンの場合、会社から支給される「給与所得の源泉徴収票」で自分の所得金額を把握可能です。

こちらの「支払金額」に記載されているのが、会社が支給した給与や賞与の合計額となります。いわゆる「年収」に相当する金額です。

「支払金額」の隣にある「源泉所得控除後の金額(調整控除後)」に記載されている金額が、給与所得額となります。

フリーランス・個人事業主の場合

フリーランスや個人事業主の場合は、自分で所得額を計算します。人によっては税理士などに依頼している人もいるでしょう。

一年間の収入額から必要な経費を差し引いて計算します。必要経費とは「事業のために支出した費用」を指します。事業とは関係のない支出は必要経費として計上できません。

自動車や一定金額以上のパソコンをはじめとした減価償却資産は複数年にわたって経費計上しなければなりません。一括で経費計上できないことがあるため注意しましょう。

減価償却について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

所得金額を計算する際のポイント

所得金額を計算する際には、気を付けるべき点があります。ここでは、計算の際に気を付けるべきポイントについてみていきましょう。

給与所得控除はサラリーマンしか適用できない

サラリーマンには必要経費という考え方がありません。そのため、みなし経費として「給与所得控除」が設定されています。

自営業など、給与所得者以外の人には適用できない点を把握しておきましょう。

総収入の計算からスタートする

所得金額を計算するためには、まず総収入を把握しなければなりません。フリーランスや個人事業主の場合は、一年間の総収入の計算からスタートしましょう。

会社員であっても複数の会社から給与を受け取っている場合は、全ての給与額を合計しなければなりません。

所得金額と所得税の関係性

所得金額を元に所得税を算出します。

所得税額を計算する際は、所得金額から所得控除を差し引いて課税所得金額を算出しなければなりません。課税所得金額に必要な税率をかけた後、税額控除できるものがあれば差し引きます。

計算式は次の通りです。
・課税所得金額=所得金額-所得控除
・所得税=課税所得金額×税率-税額控除

税額控除は約20種類あり、例えば次のものがあります。
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
・政党等寄附金特別控除
・公益社団法人等寄附金特別控除
・外国税額控除

給与所得の場合も、税額控除を受けることは可能です。ただし、税額控除の中には年末調整では対応できないものも少なくありません。その場合は、確定申告が必要になります。

なお、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」に関しては1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能です。

所得税について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

所得控除の種類を把握しておく

所得控除には様々な種類があります。所得税の負担を少しでも軽減したい場合は所得控除の種類を把握しておき、活用してみましょう。

所得控除の種類は全部で15個で、次の通りです。

種類 内容
雑損控除 災害・盗難・横領などで住宅や家財に損害を受けた際に適用される
医療費控除 一定額以上、医療費等の支払いに対する控除
セルフメディケーション税制
社会保険料控除 健康保険や国民年金など社会保険料の支払いに対する控除
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金などの支払いに対する控除
生命保険料控除 生命保険や個人年金保険などの支払いに対する控除
地震保険料控除 地震保険料の支払いに対する控除
寄附金控除 ふるさと納税や国に対する寄付金、特定の政治献金などの支払いに対して適用
寡婦・寡夫控除 寡婦または寡夫である際に適用
勤労学生控除 基準を満たす学生で、一定水準以下の給与所得の場合に適用
障害者控除 納税者、同一生計配偶者、扶養家族が障害者に該当する場合に適用
配偶者控除 年間所得48万円以下の配偶者がいる場合に適用
配偶者特別控除 年間所得48万円超~133万円以下の配偶者がいる場合に適用
扶養控除 扶養家族がいる場合に適用
基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下の納税者に適用

例えば、ふるさと納税(寄付金控除)や生命保険料控除などの利用を検討してみてもよいでしょう。一年間に支払った医療費の額が一定額を超える場合は医療費控除の利用が可能になります。

確定申告の医療費控除について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

まとめ

所得金額とは収入から必要経費を差し引いたものを指します。

給与所得のみのサラリーマンの場合は、「必要経費」の代わりに「給与所得控除」を用いて算出します。

所得税を支払う際は、所得金額からさらに所得控除を差し引くことが可能です。所得控除を把握しておき、適用するものがあれば忘れずに差し引くと税負担の軽減につながります。

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