個人事業主はインボイス制度でどう変わる?抑えておきたいポイントを解説

個人事業主はインボイス制度でどう変わる?抑えておきたいポイントを解説

公開日:2024/1/26

インボイス制度が2023年10月からスタートし、特に免税事業者はさまざまな対応を迫られています。

インボイス制度が導入されたことによって、個人事業主の中には影響を受ける方も少なくありません。実際に、インボイス制度によって個人事業主はどうなるのか、具体的にどのような影響があるのか知っておきたいという方もいるのではないでしょうか?

本記事では、インボイス制度の概要や個人事業主への影響、インボイス制度を利用するメリットなどについて解説します。

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インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の適正な徴収を確保するために、2023年10月からスタートした制度です。業務の発注を受ける売手が買手から求められたとき、インボイスを発行する必要があります。また、買手が仕入税額控除を受けるためには、売手から交付を受けてインボイスを保存しなければなりません。

インボイス制度の主な目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握するためです。基本的に免税事業者は、消費税の申告が不要となっていました。しかし、インボイス制度が導入されることによって課税事業者と同様に免税事業者も消費税の申告が必要になります。

インボイス制度で個人事業主はどうなるのか?

インボイス制度が導入されたことによって『個人事業主は適格請求書発行事業者になる』もしくは『免税事業者のままでいる』のどちらかを選択しなければなりません。

適格請求書発行事業者は免税事業者ではなることができず、課税事業者のみです。一方、免税事業者の場合は今まで通り消費税を申告する必要はありませんが、適格請求書を発行することはできません。これにより、取引減少などのリスクが発生します。

基本的にどちらを選択するかどうかはそれぞれの個人事業主に委ねられていますので、ご自身で判断する必要があります。

インボイス制度で免税事業者が受ける3つの影響

インボイス制度導入後に、適格請求書発行事業者になるかそれとも免税事業者のままでいるかどうかは個人事業主が決められます。しかし、基本的に免税事業者のままでいると不利になるケースが多いです。ここでは、インボイス制度で免税事業者が受ける影響を3つご紹介します。

取引が減少する懸念がある

1つ目は、取引が減少する懸念があるという点です。

インボイス登録事業者ではない個人事業主と契約をすると仕入税額控除を受けることができません。そのため、インボイス登録事業者のみと契約する買手は増えることが予想されます。

当然、取引が減少するとその事業で生計を立てることが難しくなります。結果的に廃業に追い込まれる可能性もあるので、免税事業者のままでいると大きな影響を受ける可能性が高いです。

新規顧客獲得が難しくなる

2つ目は、新規顧客獲得が難しくなるという点です。

免税事業者はインボイス登録事業者ではないため、仕入税額控除ができません。そのため、新しい顧客を獲得しようとしてもその点がネックになり、契約してもらえない可能性があります。

値下げ交渉などを余儀なくさせられる

3つ目は、値下げ交渉などが起こりやすくなるという点です。

独占禁止法によって取引先に対して大幅な値下げを強要することは禁止されています。しかし、消費税分の値下げを交渉される可能性はあるでしょう。

インボイス制度を利用する3つのメリット

個人事業主がインボイスに登録すれば、大まかにわけて3つのメリットを獲得できます。インボイスに登録できない特別な理由がある人以外は、インボイス制度を利用して適格請求書発行事業者に登録するのがおすすめです。

取引先が仕入納税控除を適用できる

1つ目のメリットは、取引先が仕入納税控除を適用することができるという点です。

取引先が仕入額控除を受けられることによって、取引先の消費税の負担は少なくなるため、クライアントと良好な関係を築きやすくなります。また、登録番号を聞かれた際もスムーズに答えられるため、契約の際にストレスが少ないことも大きなメリットです。

透明性のある取引が可能

2つ目のメリットは、透明性のある取引が可能であるという点です。

インボイスを交付することで、取引先の税率と税額の認識を一致させられるため、取引情報に透明性が生まれます。また、これにより個人事業主が正確な経理業務を行えるようになる点もメリットです。

社会的信用性の向上

3つ目は、社会的信頼性の向上です。

インボイスを交付すれば透明性のある取引ができるようになるため、免税事業者よりも社会的な信用度が高まります。これにより、取引先が増えたり、年収が向上したりする可能性も期待できるでしょう。

インボイス制度で個人事業主が抑えておきたいポイント

次に、個人事業主がインボイス制度で抑えておきたいポイントを3つ解説します。これらのポイントを把握することで、インボイス制度への対応の仕方がわかるので、ぜひ参考にしてください。

免税事業者の場合は適格請求書発行事業者への切り替えを検討する

1つ目のポイントは、免税事業者は必要に応じて適格請求書発行事業者への切り替えを検討することです。

販売先が企業や事業者ではなく、一般消費者の場合、仕入税額控除をする必要がないため、免税事業者のまま事業運営しても大きな影響を受けることはありません。

一方、企業や事業者と取引をする個人事業主は、免税事業者から適格請求書発行事業者に切り替えたほうが好ましいです。取引先が企業や事業者になると、仕入税額控除ができなくなってしまうため、前述した通り仕事の減少などが発生する可能性があります。免税事業者であることが理由で事業運営が難しくなったり、適格請求書発行事業者に切り替えていれば得られた収入を逃すことになったりするため、十分に検討する必要があるでしょう。

取引先が課税事業者なのかそれとも免税事業者なのかを確認する

2つ目のポイントは、取引先が免税事業者かそうでないかを確認することです。

取引先が課税事業者で売手が免税事業者の場合、適格請求書を発行することができないため、仕入税額控除を受けられません。取引先の税負担が増すため、適格請求書発行事業者になることを検討する必要があります。

一方、取引先が免税事業者や一般消費者の場合は、適格請求書の発行が不要になるため、免税事業者のまま事業を運営していくことができるでしょう。

このように、取引先に応じて適格請求書発行事業者に切り替えたほうがいいのか、それとも必要ないのかを判断する必要があります。

適格請求書発行事業者になるためには登録申請を行う必要がある

3つ目のポイントは、適格請求書発行事業者へ切り替えるためには申請が必要であるという点です。

適格請求書発行事業者への申請は郵送やe-taxから行うことができます。申請が完了すると登録通知書が交付されますので、紛失しないようにしっかりと保存するようにしましょう。

まとめ

今回は、個人事業主がインボイス制度によって受ける影響や把握しておきたいポイントについて詳しく解説しました。取引先の状況やどのような人に商品を売るのかによって免税事業者の対応はわかれます。基本的に、企業や事業者を対象にビジネスをしている個人事業主はインボイスの登録を検討しましょう。

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