個人事業主の経費はいくらまで?経費計上する際の注意点も解説

個人事業主の経費はいくらまで?経費計上する際の注意点も解説

公開日:2024/10/4

個人事業主として活動する方は、適切に経費を管理することが非常に重要になります。その理由は、経費計上を行うことで、節税効果を期待することができるからです。

個人事業主の場合は、売上から経費を差し引き、その残りの金額が事業所得となります。基本的には事業所得に対して所得税がかかるため、事業に関係する出費を経費として計上すれば、税額を最小限に抑えることが可能です。

しかし、どのような出費でも経費計上できるわけではなく、経費として認められるもの経費計上しなければなりません。そのため、『個人事業主は、何を経費として計上できるのか』、『どの程度の金額まで経費として認められるのか』をしっかりと把握しておく必要があります。

本記事では、個人事業主の経費の上限や経費計上する際の注意点について詳しく解説しますので、興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

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個人事業主の経費の上限は設けられていない

はじめに、個人事業主が経費計上する際の上限について解説します。個人事業主が確定申告時に計上できる経費の上限金額は存在しません。基本的には、事業に必要な支出であることを証明することができれば、金額に関係なく経費として計上することができます。

しかし、個人事業主が経費として認められるものは、事業運営に必要な支出に限られます。そのため、すべての支出が経費になるわけではありません。

基本的には、事業運営において必要不可欠な支出であるかどうかが重要であり、それに加えてその支出が収入や業務内容に見合った適切な金額と頻度であることが求められます。そのため、経費計上する際は、支出の正当性や収入のバランスを考えて適切に経費計上を行うことが重要です。

個人事業主が一度にいくらまで経費で落とせる?

個人事業主が一度に経費として落とせる金額は、下記の通りです。

現在の税法では、1つ又は1組が30万円未満のものであれば、一定の条件の下、一括経費計上が可能です。
(引用元:http://www.hashi97.jp/article/13158504.html)

条件としては、青色申告書を提出する個人が30万円未満の資産を購入した場合、市役所や市税事務所に提出する『償却資産申告書』上に計上しなければなりません。その理由は、固定資産税がかかる対象になってしまうからです。

また、どこまでを1つもしくは1組の資産とみなすかについても問題となるケースがあります。例えば、応接セットはテーブルとイスがセットで機能を果たすため、それぞれが別々の家具であってもテーブルとイスをすべて含めて1組として扱うのが一般的です。そのため、資産の購入状況や事業者の事情、財務状況に応じて一括で経費に計上するのかそれとも数年にわたって償却するのかを慎重に検討するようにしましょう。

確定申告の種類によって経費計上できる範囲が異なる

確定申告の種類は、大まかにわけて白色申告と青色申告があります。白色申告と青色申告で経費計上の範囲が異なるので、両者の経費計上の範囲や相違点について解説します。

10万円以上の備品

白色申告の場合、10万円以上の備品を一括で経費計上することはできません。そのため、備品の耐用年数に応じて減価償却として経費計上する必要があります。

一方、青色申告の場合は少額減価償却資産という勘定項目があるため、30万円未満の支出であれば経費計上することができます。また、30万円以上の支出に関しては耐用年数に応じて減価償却で処理する必要があります。

家事按分

家事按分とは、事業主が生活費と事業用費を明確に区別できない場合、ある一定の基準の割合でわけることを意味します。個人事業主の中には、家で仕事をしている人や車をプライベートと事業用の両方で使用している方も少なくありません。この場合、生活費と事業用費が混在してしまうことになるため、経費計上する際に家事按分で対応します。

そして、白色申告と青色申告では家事按分できる割合が変化します。白色申告の場合は、事業用として50%以上の割合で使用していなければ、経費にすることができません。一方、青色申告の場合は、わずかでも事業用として使用しているなら経費計上することができます。

専従者給与

専従者給与とは、事業主の元で働いている家族従業員のことです。例えば、母親がアパレルショップを運営しており、その母親の子どもが従業員として働いている場合、税制上において専従者と呼ばれます。

そして、白色申告と青色申告では、この専従者の給与について経費としての扱いが異なります。青色申告では、青色事業専従者給与者として届け出を出している家族の場合、その給与を経費として計上することができます。

ちなみに、青色事業専従者とは、下記の条件に該当する人のことです。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
    (引用元:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除)
  • 一方、白色申告は家族の給与を経費として計上することはできません。しかし、白色事業者専従者控除を受けることで事業専従者として控除が認められます。

    事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

    • 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
    • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    • その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
      (引用元:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除)

    このように、白色申告と青色申告では専従者給与についての経費の扱い方が変化するため、自身に合った方法で経費計上する必要があります。

個人事業主が経費計上するときに注意すべきポイント

個人事業主が経費計上するときに注意すべきポイントがいくつかあります。それぞれのポイントについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

支払いの際には領収書を受け取る

1つ目のポイントは、支払いの際に領収書を必ず受け取ることです。

領収書は経費計上するときだけでなく、税務調査を受けた際にも重要な証拠になります。また、個人事業主の場合、白色申告なら5年間、青色申告では7年間保管することが義務付けられています。そのため、支出の際は必ず領収書を受け取って適切に管理する必要があります。

領収書がない場合は出金伝票を作る

2つ目のポイントは、領収書がない場合、出金伝票を作成することです。

バスや電車を利用するときにかかる交通費は領収書が残らないケースもあるため、出金伝票を作成して対応します。出金伝票には、日付や金額、区間、交通機関名、目的などを明記するようにしましょう。そうすることで出金伝票をレシートの代わりとなる証明書となります。

まとめ

今回は、個人事業主の経費の上限や経費計上する際の注意点について詳しく解説しました。基本的に個人事業主の経費に上限はありません。しかし、確定申告の種類によって一度に計上できる金額が変化したり、家事按分や専従者給与の対応の仕方が変化したりするため、その点には注意が必要です。

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