インボイス制度とは?必要な対応や注意点について解説
公開日:2022/08/29
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除方式として導入される制度です。2023年10月1日に開始される予定となっています。
しかし、名前を聞いたことはあるものの、具体的な内容が今一つわからないという人も多いでしょう。
本記事では、インボイス制度の内容や必要な対応について解説します。制度開始に伴いどのような対応をすればよいかわからない方は参考にしてください。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは所定の要件を満たした請求書の発行や保存により、消費税の仕入れ額控除が受けられるという制度です。
取引にかかる消費税額を正確に把握する目的で、導入されます。
制度が始まると、売手が買手に対して、請求書に提供税率や消費税額などの必要事項を記載しなければなりません。買手側は仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの受け取りや保管が必要です。
インボイス制度と適格請求書の関係性
インボイスとは適格請求書を指します。これは、「所定の要件を満たした請求書」を意味します。
「適格請求書」とは現行の「区分記載請求書」に次の事項を追加したものです。
・登録番号
・適用税率
・消費税額等
記載事項が増えるため、経理業務の煩雑化が予想されます。
経過措置の内容と期間
インボイス制度が始まると、免税事業者からの仕入れについては消費税額の控除ができなくなります。これには、経過措置期間が定められているため、詳しく見ていきましょう。
2023年10月から実施されますが、その後3年間、2026年9月30日までは免税事業者からの仕入れにつき80%の控除が可能となります。
さらに、その後3年間、2029年9月30日までは、免税事業者からの仕入れにつき50%の控除が可能となります。
2029年10月1日からは、免税業者からの仕入れは控除できなくなる点を把握しておきましょう。
仕入額控除とインボイスの関係性
インボイスが発行できるのは、「登録業者」に限られます。
そのため、制度が実施されると、免税業者や消費者など、「適格請求書発行事業者」以外からの課税仕入れに係る消費税額の控除ができなくなる点に注意しましょう。
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インボイス制度が与える課税事業者と免税事業者への影響
インボイス制度の導入により、さまざまな影響があります。自分の事業にどのような影響があるか気になる人も多いでしょう。ここでは、課税事業者・免税事業者への影響についてみていきます。
適格請求書は課税事業者しか発行できない
適格請求書を発行できるのは、課税事業者に限られます。企業も個人事業主も、免税事業者であれば適格請求書の発行はできません。
売主が適格請求書を発行できないと、買主は支払った消費税額を控除できないため、多くの納税を求められることにつながります。
納税義務がこれまで免税事業者だった個人に発生する可能性がある
現在、1年間の課税売上高が1,0000万円に満たない事業者は、消費税の納税が免除されています。これを、免税事業者と言います。個人事業主の中には、免税事業者として仕事をしている人も少なくありません。
制度が導入されると、多くの買主が「適格請求書」の発行を希望します。しかし、免税事業者には発行できません。
制度が本格的に稼働されると、適格請求書が発行できない事業者との取引を控える企業が出てくると考えられます。その場合、現在は消費税の免税事業者であっても、今後課税事業者への変更を検討することとなるでしょう。
経理として確認する事項・業務が増加する
インボイスは「適格請求書発行事業者」しか発行できません。仕入先に免税業者が混在した場合は、事業者を二つに分けて経理処理しなければならず、経理業務の手間が増加します。
基準期間の売上高が1,000万円以下のため免税事業者であっても、必要に応じて納税業者となる場合もあるでしょう。その場合、消費税対応の処理といった手間が増加します。
また、制度導入により税額計算方法の一部が変わります。
売上税額の原則と特例は次のとおりです。
原則:割戻し計算:【軽減税率】課税売上げ(税込)×100/108×6.24%
【標準税率】課税売上げ(税込)×100/110×7.8%
特例:積上げ計算:消費税額等の合計額×78/100
仕入税額の原則と特例は次のとおりです。
原則:積上げ計算:適格請求書等に記載された消費税額の合計額×78/100
特例:割戻し計算:【軽減税率】課税仕入れ(税込) ×100/108×6.24%
【標準税率】課税仕入れ(税込) ×100/110×7.8%
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インボイス制度で課税事業者(フリーランス)と免税事業者に必要な対応
インボイス制度の導入にあたって、必要となる対応についてみていきましょう。
課税事業者は「適格請求書発行事業者」になるためには税務署に申請書を提出します。
登録申請は2021年10月1日から受付開始されています。2023年10月1日から登録されるためには、2023年3月31日までに提出しておきましょう。
免税事業者の場合、課税事業者になるべきかどうかの検討が必要です。課税事業者となった場合は、消費税の申告や納税などを行わなければなりません。
課税事業者 | 免税事業者 |
---|---|
税務署に適格請求書発行事業者登録申請書を提出 | 課税事業者になるかどうか検討 ↓ 課税事業者になる場合、忘れずに、税務署に適格請求書発行事業者登録申請書を提出 |
インボイス制度とデジタル化
インボイス制度では、これまで以上に取引の内訳明細を詳細に記載しなければならず、経理の負担が増加します。負担軽減のためには、請求書のデジタル化を検討しましょう。
具体的には、請求書発行システム・会計システム・販売管理システム・POSシステムなどのデジタル化を進めます。
経理処理をデジタル化すると、取引データをタイムリーに授受できる点がメリットです。さらに、取り込んだデータと経費精算ツールと連携すると、仕訳入力や税額計算まで自動化できるため、経理の負担が軽減できます。デジタル化により、仕訳ミスや入力ミスなどの、人的ミス防止にもつながります。
なお、デジタル化に際しては、「電子帳簿保存法」に適したツールを採用しましょう。
企業としてインボイス制度に対応するためのポイント
制度の導入により、経理業務負担の増加が懸念されています。ここでは、企業としてインボイス制度に対応するためのポイントを2つみていきましょう。
経費精算ツールの導入の検討
経理への負担を軽減するためには、経費精算ツールの導入が効果的です。経理処理のデジタル化により、紙の発行や管理の手間が省けます。導入の際は、インボイス制度に対応したシステムを選びましょう。
請求書をデータで授受し経費精算ツールに連携すると、手間のかかる仕訳や税額計算が自動化できるため、経理処理がスムーズになり経理の負担軽減につながります。自動化により、人的ミスが軽減されるため、ダブルチェックの手間なども大幅に削減できます。
これまで、免税事業者だった場合も消費税計算に慣れていないため、経費精算ツールの導入を検討しましょう。手間のかかる消費税の計算も簡単に行えるでしょう。
インボイス制度の取引先対応可否確認
取引先が免税事業者の場合、適格請求書発行事業者として登録できません。そのため、仕入税額控除が受けられなくなり納税額が増加します。事前に取引先の対応可否を確認しておくとスムーズです。
登録した事業者には登録番号が発行されるため、国税庁のサイトで公表事項が確認できます。
課税事業者と免税事業者が混在する場合、請求書や領収書が適格請求書かどうかの確認が必要となり、経理作業の煩雑化が考えられます。
自社が簡易課税制度を導入している場合は、みなし仕入れ率に乗じて仕入税額控除を行うため、取引先が免税事業者でも影響を受けることはありません。
簡易課税制度を導入するためには、基準期間の課税売上高が5,000万円以下が条件で、事前に消費税課税制度選択届出書を提出します。
まとめ
2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。適格請求書を発行するため、場合によっては現在免税事業者であっても、課税事業者への変更を検討することが考えられます。
制度開始時から適応するためには、2023年3月31日までに登録が必要です。該当する企業は、早めに検討を始めてみてはいかがでしょうか。
制度が始まると、経理業務の負担増加が懸念されています。業務の負担軽減やミス防止のために、請求書のデジタル化や経費精算ツールの導入を検討してみましょう。
経理業務の電子化に関する記事はこちらからどうぞ。
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