駐車場の勘定科目の考え方とは?場合別まで解説

駐車場の勘定科目の考え方とは?場合別まで解説

公開日:2022/12/28

出張や営業などでは、駐車場を利用することが想定されます。その場合、支払いは滞りなくできたとしても、駐車場代の勘定科目をどのように分けて良いのか悩むケースもあるのではないでしょうか。

本記事では、駐車場の勘定科目の種類や考え方、楽に計算するための方法について解説していきます。

駐車場代の勘定科目

ここからは駐車場代の勘定科目について、解説していきます。交通費や旅費交通費として扱われるケースが多いものの、実際は目的によって細かくどのような費用だったのかを記録して管理しなければならないためです。

勘定科目は「目的に合わせて細かく設定するもの」という意識を常にもっておく必要があります。

地代家賃

月極駐車場と契約している場合、駐車場代は地代家賃として扱われます。事業に必要な場所や建物を金銭で借りるため、賃借料と混同されるものの、次のような違いがある点は知っておきましょう。

・地代家賃・・・店舗や駐車場に対して支払う料金
・賃借料・・・車、オフィス機器、建設機械などのリース料

地代家賃として扱われたコストは消費税が発生します。消費税は控除対象となるものの、駐車場が次のような条件になっている場合は、消費税が発生しません。

・駐車場として整備されていない
・住居用の建物を借りている

月極駐車場と企業として契約している場合、駐車場の外観や設備なども把握しておく必要があるといえます。

旅費交通費

駐車場代が旅費交通費となるのは、出張などの際にコインパーキングを使用した場合です。企業によっては、出張ではなく通常の営業活動であっても旅費交通費として扱う可能性があります。

企業の規定にもよるものの、旅費交通費は遠隔地で業務を行うための交通費と旅費を合わせたもの、交通費は本社がある場所で企業活動を行う際の交通費の総称である点は知っておきましょう。

研修費

研修を受ける際に、駐車場代が発生した場合は研修費として扱われることもあります。また、次のような費用も研修費として扱われます。

・研修のための準備費(テキスト、往復の移動費)
・研修を受けるための費用(受講費)
・研修後の必要料金(証明書の発行料金)

研修日は法律によって決められている勘定科目ではないため、企業独自で定義を決めることが可能です。最終的には、業務に必要なコストであるため、経費として認められるだけでなく、上限などもありません。

福利厚生費

従業員の社員旅行の際に使用した駐車場代は、福利厚生費に該当します。社員旅行であればバスや新幹線、飛行機代・タクシー代なども福利厚生費として扱われます。

また、社員旅行と扱われるためには、次の条件を満たさなければなりません。

・四泊五日以内の旅行である
・企業内の半数が参加している
・社員一人の負担が10万円以内である

駐車場代が社員旅行で占める割合は小さいものの、経費として扱われる点は知っておきましょう。

福利厚生費について詳しく知りたい場合はこちらの記事から。

車両費

車に関する費用の全てを車両費として扱うことが可能です。法人名義の車両を保有している場合は経費として扱えます。月極駐車場やコインパーキングなどであっても税制上の扱いは大きく変わらないでしょう。

駐車場代の勘定科目は目的別に分けよう

ここからは、駐車場内の勘定科目を目的別に分ける理由について詳しくみていきましょう。経理担当者や申請者がスムーズに処理を行うためにも、企業内の勘定科目の規定は明確に周知しておくことを推奨します。

税務調査時に明確な解説が必要

前述した勘定科目の分け方は、次のような理由から企業内で統一する必要があります。

・経理担当者がスムーズに経費精算や日々の業務が行いやすくなる
・税務調査が行われた際に明確なルールがなければ、駐車場代も含めた様々なコストを説明しにくくなる
・法人カードや経費精算ツールの使用時も税務調査を意識する必要がある

どのような目的で、いつ・誰が使用したのか明確に解説するためにも勘定科目によって分類分けを行っておくことが大切です。

消費税が発生するケースがある

計算として、消費税は控除されるものの、次のような条件であれば消費税が発生します。

・コインパーキング・・・1カ月以上利用していない
・月極駐車場 ・・・駐車場として整備されていない(線やフェンスがない)
コインパーキングの場合は、短期間の利用がメインとなるため、常に消費税が発生するといえるでしょう。

場合別の駐車場代の扱い

ここからは場合別の駐車場の扱いについて解説していきます。自社の業態に合った事例を参考にしてみましょう。

営業

営業の場合は、特定の駐車場を使用し続けるケースは殆どありません。また、使用する場合はコインパーキングがほとんどとなるでしょう。そのため、勘定科目に関しては交通費に該当します。

来客

来客によって駐車場代が発生する場合は次のようにパターン分けできます。

1.地代家賃・・・自社で使用している駐車場来客に貸し出す
2.接待費・・・自社主催の接待でコインパーキングを来客者が使用した
3.交通費・・・近くのコインパーキングを使用してもらう

来客に関しては、細かく勘定科目が分けられるため、それぞれの目的に合わせて駐車場代を処理することが大切です。

通勤

通勤は企業が契約している月極駐車場に車を止める場合は、地代家賃として扱えます。個人で契約した場合は、従業員の負担となることに加え、企業内で処理できなくなります。ただし、駐車場に対して補助を行うケースもあるため、企業の規定を確認して対処することが大切です。

駐車場代の計算を楽にするために

駐車場代の計算を楽にするためには、クレジットカードやプリペイドカード、経費精算ツール・システムの導入を検討しましょう。現金による精算では次のようなデメリットを解消できないためです。

・手動による計算となるためミスが多い
・申請者が多いほどチェックが難しくなり、時間を多く消費する
・数百円程度の消費に対して書類などの申請が発生する

企業活動として主に使用する料金の料金はほとんどの場合、経費として扱われます。交際費として扱われた場合であっても、企業の規模によっては上限金額である800万円以内であれば経費として扱うことが可能です。

そのうえで支払いに関しては、クレジットカードやプリベイトカードを使用した場合、次のようなメリットが発生します。

・カードであれば使用履歴を簡単に確認できる
・経費精算ツール・システムとカードを連動すると承認フローが簡略化でき、自動的に経費精算が可能となる
・カードによって使用金額の上限を決められるため、カードごとの管理がしやすくなる
・交通系IC カードと連携できるものであれば、電車を使用する従業員も使用しやすくなる
・紙による管理が不要となるため、申請者・経理担当者の負担が軽減できる

駐車場の経費精算に時間を取られている場合は、クレジットカード・プリペイドカードと経費精算システム・ツールを導入してみましょう。

法人カードの選び方やメリットを詳しく知りたい方はこちらから。

まとめ

駐車場代の勘定科目は、目的によって地代家賃・研修費・通勤費などに分けられます。目的別に分ける理由は、税務調査時に明確な根拠を示すためです。

また、駐車場代を楽に計算するためには、クレジットカードやプリベイトカードなどを導入し、従業員の負担を軽減することが大切です。

NTTコミュニケーションズが提供するSmartGo® Stapleは経費精算ツールです。交通系ICカードであるSuicaと連携でき、プリベイトカードであるStapleも使用できます。駐車場代の経費精算について悩んでいる場合はSmartGo® Stapleを活用してみましょう。

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