コインパーキングの勘定科目とは?仕訳例から注意点まで解説
公開日:2022/12/28
企業活動において、よくコインパーキングを使用するというケースもあるのではないでしょうか。現金で対応する場合は領収書の取得、クレジットカードやプリベイドカードであれば企業として従業員に付与し管理する必要があります。
そのうえで、「コインパーキングの勘定科目をどのように設定していいか分からない」という場合もあるでしょう。
本記事ではコインパーキングで発生する費用から仕訳例について詳しくみていきます。
目次
コインパーキングで発生する可能性のある費用
コインパーキングは次のような形態で運営されています。
・コインパーキングのみを貸し出しているケース(時間に応じた費用が発生する)
・コインパーキングと月極駐車場を貸し出しているケース(停める場所によって時間に応じた費用か、決められた月額が発生する)
勘定科目の前にどういった契約方法で利用しているのか確認する必要があります。勘定科目としては、コインパーキングであれば交通費か旅費交通費、月極駐車場であれば地代家賃とわけられるためです。
コインパーキングを利用する場合は、比較的短時間であることから月極駐車場と同様の料金を請求されるケースは少ないでしょう。
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コインパーキングの勘定科目の仕訳例
ここからはコインパーキングの勘定科目の仕訳例についてみていきましょう。経費となるケースがほとんどであるものの、接待に関しては主催かどうか・企業規模で判断が変化するため、内容と目的をよく確認する必要があります。
研修
最終的な目的が研修を受けるためであれば、コインパーキングの駐車代は研修費に含まれます。研修費は、交通費・テキスト・受講料を含めて算出されるものです。
企業の規定によっては、勘定科目を交通費と分けるケースもあるものの、会計上の処理は研修費と交通費はどちらも全額経費となる点は知っておきましょう。
旅行
従業員の個人的な旅行は経費や企業の会計に影響を与えません。しかし、社員旅行中などにコインパーキングを利用した場合は福利厚生費に該当します。旅費交通費と同じく全額経費として扱うことが可能です。
旅費交通費と社員旅行中のコインパーキングの使用料金は混同されるものの、どんな目的でコインパーキングを使用したのかによって変わってくるといえます。例えば、出張先でコインパーキングを数時間使用した場合には、旅費交通費として扱われます。
接待
自社が接待を主催した場合のみ、接待費となります。そのため、接待を行うタイミングでコインパーキングを使用した場合は来客者が支払ったコストも含めて、接待費として扱って問題ありません。
また、勘定科目が接待となった場合の条件については次のようになっています。
・企業の資本金が100億円以上であれば、接待費として扱われる経費はない
・資本金が1億円以上であれば、接待飲食費の50%
・資本金が1億円以下であれば、接待飲食費の50%か年間800万円までのどちらかを選択し経費計上できる
勘定科目が接待費となった場合、自社の規模の確認が大切になるといえます。
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コインパーキング代の勘定科目における仕訳の注意点
ここからは、コインパーキング代の勘定科目における仕訳の注意点についてみていきましょう。とくに、勘定科目のルールは企業内で統一しておかなければ、経費精算だけでなく、管理会計や財務会計にも影響を与えてしまう可能性もあります。
企業内のルールを統一する
勘定科目の名目は、企業内で自由に決定できます。例えば、コインパーキング代は交通費か旅費交通費として扱われるケースが多いといえるでしょう。しかし、最終的な目的で分けた場合は、全てが交通費や旅費交通費となるわけではありません。
そのうえで、担当者の感覚によって分けられてしまった場合、正確な売上を把握できず、必要な経費だったことを証明できなくなってしまいます。そのため、勘定科目に関しては、現状使用している項目の定義を明確にしたうえで使用していきましょう。
連携ツールやシステムがない場合は書類が必須
コインパーキングを利用する場合、連携ツールやシステムがあれば領収書の発行が必要なくなります。クレジットカードと連携している経費精算ツール・システムなどであれば、支払った段階で誰がどのように利用したのかを把握できるためです。
しかし、現金で支払っている場合は目的に合わせてコインパーキングを使用したという証明を行うためにも領収書や書類の提出が必ず必要となります。そのため、領収書を取り忘れた場合には、使用目的や停車していた時間、料金などを忘れないうちに記録しておきましょう。
企業の規約にもよるものの、書類が提出できなければ経費として扱えないケースもあるため、普段から意識しておくことも大切です。
税金の有無を把握しておく
コインパーキングでは消費税が発生します。月極駐車場を運営しているコインパーキングの場合は駐車場として整備されていない場合に限り、消費税の対象にならないものの、当てはまるケースはほとんどないといえます。
コインパーキングが経費になるパターンを知っておこう
コインパーキングが経費となるのは次のようなパターンです。
・出張時にコインパーキングを利用した
・営業として外回りを行う際にコインパーキングを利用した
・社員旅行、研修、接待でコインパーキングを利用した
勘定科目の種類は異なるものの、経費として扱われる事例を把握しておくことでスムーズな経費精算が可能となります。
また、どのパターンでもクレジットカードやプリペイドカード、経費精算ツール・システムとの連携が可能であるため、現金での処理が多い場合は導入を検討してみましょう。
まとめ
コインパーキングの勘定科目は、多くの場合、交通費や旅費交通費として分類されるケースが多いといえます。しかし、企業によっては、目的に合わせて勘定科目を設定しているため、どのような判断で勘定科目に振り分けるのかルールを統一しておくことが大切です。
NTTコミュニケーションズが提供するSmartGo® Stapleは、経費精算ツールの1つです。コインパーキング代の支払いを現金で行っている場合、プリベイトカードであるStapleを使用できるため、管理がしやすくなります。営業部門の経費精算に対して課題を抱えている場合、導入を検討してみましょう。
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