附則(平成11年6月1日再第40号)
(施行期日)
第1条 この条件は、平成11年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この条件の実施に伴い、次に示す技術的条件を廃止します(平成11年日本電信電話株式会社再第38号)。
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(1) 専用回線端末等の接続の技術的条件
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(2) セルリレー端末等の接続の技術的条件
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(3) フレームリレー端末等の接続の技術的条件
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(4) パケット交換端末等の接続の技術的条件
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(5) 回線交換端末等の接続の技術的条件
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(6) 総合ディジタル通信端末等の接続の技術的条件
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(7) ノーリンギング通信端末等の接続の技術的条件
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(8) 空港無線電話端末等の接続の技術的条件
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(9) 信号監視通信サービス端末等の接続の技術的条件
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(10) 加入電信端末等の接続の技術的条件
附則(平成11年7月1日ネ技第2号)
(実施期日)
1 この条件は、平成11年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この条件の実施前に、電気通信事業法(以下「法」という。)第51条第1項で定める郵政省令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末等」という。)については、法第50条第1項の認定を受けたものとみなします。
3 この条件の実施前に、法第51条の端末設備の接続の検査または法第52条の自営電気通信設備の接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわらず、なお従前の例によることとします。
附則(平成11年10月7日ネ技第23号)
この条件は、平成11年10月7日から実施します。
附則(平成11年12月20日ネ技第48号)
この条件は、平成11年12月20日から実施します。
附則(平成12年2月23日ネ技第68号)
(実施期日)
1 この条件は、平成12年2月23日から実施します。
(経過措置)
2 この条件の実施に伴い、次に示す技術的条件を廃止します。
3 この条件の実施前に、電気通信事業法(以下「法」という。)第51条第1項で定める郵政省令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末等」という。)については、法第50条第1項の認定を受けたものとみなします。
4 この条件の実施前に、法第51条の端末設備の接続の検査または法第52条の自営電気通信設備の接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわらず、なお従前の例によることとします。
附則(平成12年3月14日ネ技第80号)
この条件は、平成12年3月14日から実施します。
附則(平成12年5月1日ネ技第102号)
この条件は、平成12年5月1日から実施します。
附則(平成12年7月1日ネ技第23号)
この条件は、平成12年7月1日から実施します。
附則(平成12年10月16日ネ技第61号)
この条件は、平成12年10月16日から実施します。
附則(平成12年11月1日ネ技第69号)
この条件は、平成12年11月1日から実施します。
附則(平成13年2月23日ネコ第14号)
この条件は、平成13年2月23日から実施します。
附則(平成13年4月1日ネコ第84号)
この条件は、平成13年4月1日から実施します。
附則(平成15年1月6日ネ企第287号)
(実施期日)
1 この条件は、平成15年1月6日から実施します。
(経過措置)
2 この条件の実施前に、電気通信事業法(以下「法」という。)第51条第1項で定める総務省令に基づき、総務大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末等」という。)については、法第50条第1項の認定を受けたものとみなします。
3 この条件の実施前に、法第51条の端末設備の接続の検査または法第52条の自営電気通信設備の接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわらず、なお従前の例によることとします。
附則(平成15年2月25日ネ企第1117号)
この条件は、平成15年2月25日から実施します。
附則(平成15年7月28日ネ企第432号)
この条件は、平成15年7月28日から実施します。