NTTコミュニケーションズ
端末設備等の接続の
技術的条件
~テレビジョン放送中継サービス、統合専用サービス、第4種映像伝送サービスの場合~
端末設備等の接続の技術的条件(平成11年5月13日電技第51号の2)
目次
(目的)
第1条 この条件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号(以下「法」という。))第49条第1項、第52条第1項および端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)第35条(同第36条で準用する場合を含みます。)の規定に基づき、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)の事業用電気通信回線設備に接続される端末設備等の接続の技術的条件を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 この条件に使用する用語の解釈については、次の定義に従います。
(1)専用回線 特定の利用者間に設置される専用の伝送路設備およびその附属設備
(2)データ伝送設備 主としてデータ伝送の用に供することを目的とする電気通信回線設備
(3)専用回線等端末等 当社の専用回線又はデータ伝送設備に接続する端末設備又は自営電気通信設備
(4)アナログ専用回線等端末等 アナログ信号を入出力する専用回線等端末等
(5)ディジタル専用回線等端末等 ディジタル信号を入出力する専用回線等端末等
第1節 メタリックインタフェースを用いるアナログ端末等
(電気的条件等)
第3条 メタリックインタフェースを用いるアナログ専用回線等端末等のうち、別表第1号に示す各インタフェース種別の電気的条件等については、同表のとおりとします。
第2節 メタリックインタフェースを用いるディジタル端末等
(電気的条件等)
第4条 メタリックインタフェースを用いるディジタル専用回線等端末等のうち、別表第2号に示す各インタフェース種別の電気的条件等については同表のとおりとします。また、同表で規定する場合を除き、電気通信回線に対して直流電圧を加えてはなりません。
(電気的条件等)
第5条 同軸インタフェースを用いる専用回線等端末等の電気的条件は、別表第3号の条件に適合しなければなりません。また、同表で規定する場合を除き、電気通信回線に対して直流電圧を加えてはなりません。
(光学的条件)
第6条 光インタフェースを用いる専用回線等端末等のうち、別表第4号に示す各インタフェース種別の光学的条件については同表のとおりとします。
別表第1号 メタリックインタフェースを用いるアナログ専用回線等端末等の電気的条件
インタフェース種別 |
周波数帯域 |
送出電力、送出電流、送出電圧等の条件 |
特殊な直流使用(重畳) |
---|---|---|---|
テレビジョン放送中継サービス(音声端末) |
---- |
送出電力:-10dBm(プログラムレベル)以下 |
直流電圧を加えないこと |
ディジタルテレビジョン放送中継サービス(NTSC) |
|||
統合専用サービス(音声インタフェース) |
3.4kHz |
送出電力:0dBm(最大レベル)以下 |
注1 プログラムレベルとは、放送中における平均的なレベル(実効値)をいいます。
2 送出電力は、平衡600Ωのインピーダンスを接続して測定した値とします。
別表第2号 メタリックインタフェースを用いるディジタル専用回線等端末等の電気的条件
インタフェース種別 |
送出電圧 |
備考 |
---|---|---|
TTC標準JJ-20.11に準拠するもの |
3.75V(P-P値)以下 |
110Ωの負荷抵抗に対する値 |
別表第3号 同軸インタフェースを用いる専用回線等端末等の電気的条件
インタフェース種別 |
送出電力、送出電圧 |
---|---|
テレビジョン放送中継サービス(映像端末) |
1.0V(P-P値)以下 |
ディジタルテレビジョン放送中継サービス |
|
テレビジョン放送中継サービス |
800mV(P-P値)以下 |
テレビジョン放送中継サービス |
|
テレビジョン放送中継サービス |
|
テレビジョン放送中継サービス |
1.0V(P-P値)以下 |
注1 映像端末の送出電圧は、不平衡75Ωのインピーダンスを接続して測定した値とします。
別表第4号 光インタフェースを用いる専用回線等端末等の光学的条件
インタフェース種別 |
光出力 |
---|---|
第4種映像伝送サービス |
6dBm(平均値)以下 |
IEEE標準802.3ae に準拠するもの |
-1.0dBm(平均値)以下 |
IEEE標準802.3ae に準拠するもの |
0.5dBm(平均値)以下 |
IEEE標準802.3ae に準拠するもの |
4.0dBm(平均値)以下 |
IEEE標準802.3ae に準拠するもの |
5.5dBm(平均値)以下 |
ITU-T G.691に準拠するもの |
5.0dBm(平均値)以下 |
ITU-T G.691に準拠するもの |
2.0dBm(平均値)以下 |
ITU-T G.691に準拠するもの |
-1.0dBm(平均値)以下 |
ANSI INCITS 230 FC-PHに準拠するもの |
-3.0dBm(平均値)以下 |
ANSI INCITS 297 FC-PH-2 |
0dBm(平均値)以下 |
附則(平成11年6月1日再第40号)
(施行期日)
第1条 この条件は、平成11年6月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この条件の実施に伴い、次に示す技術的条件を廃止します(平成11年日本電信電話株式会社再第38号)。
(1)専用回線端末等の接続の技術的条件
(2)セルリレー端末等の接続の技術的条件
(3)フレームリレー端末等の接続の技術的条件
(4)パケット交換端末等の接続の技術的条件
(5)回線交換端末等の接続の技術的条件
(6)総合ディジタル通信端末等の接続の技術的条件
(7)ノーリンギング通信端末等の接続の技術的条件
(8)空港無線電話端末等の接続の技術的条件
(9)信号監視通信サービス端末等の接続の技術的条件
(10)加入電信端末等の接続の技術的条件
附則(平成11年7月1日ネ技第2号)
(実施期日)
1 この条件は、平成11年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この条件の実施前に、電気通信事業法(以下「法」という。)第51条第1項で定める郵政省令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末等」という。)については、法第50条第1項の認定を受けたものとみなします。
3 この条件の実施前に、法第51条の端末設備の接続の検査または法第52条の自営電気通信設備の接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわらず、なお従前の例によることとします。
附則(平成11年10月7日ネ技第23号)
この条件は、平成11年10月7日から実施します。
附則(平成11年12月20日ネ技第48号)
この条件は、平成11年12月20日から実施します。
附則(平成12年2月23日ネ技第68号)
(実施期日)
1 この条件は、平成12年2月23日から実施します。
(経過措置)
2 この条件の実施に伴い、次に示す技術的条件を廃止します。
(1)インターネット国際ゲートウェイサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件
(2)国際専用回線に係る端末設備等の接続の技術的条件
3 この条件の実施前に、電気通信事業法(以下「法」という。)第51条第1項で定める郵政省令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末等」という。)については、法第50条第1項の認定を受けたものとみなします。
4 この条件の実施前に、法第51条の端末設備の接続の検査または法第52条の自営電気通信設備の接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわらず、なお従前の例によることとします。
附則(平成12年3月14日ネ技第80号)
この条件は、平成12年3月14日から実施します。
附則(平成12年5月1日ネ技第102号)
この条件は、平成12年5月1日から実施します。
附則(平成12年7月1日ネ技第23号)
この条件は、平成12年7月1日から実施します。
附則(平成12年10月16日ネ技第61号)
この条件は、平成12年10月16日から実施します。
附則(平成12年11月1日ネ技第69号)
この条件は、平成12年11月1日から実施します。
附則(平成13年2月23日ネコ第14号)
この条件は、平成13年2月23日から実施します。
附則(平成13年4月1日ネコ第84号)
この条件は、平成13年4月1日から実施します。
附則(平成15年1月6日ネ企第287号)
(実施期日)
1 この条件は、平成15年1月6日から実施します。
(経過措置)
2 この条件の実施前に、電気通信事業法(以下「法」という。)第51条第1項で定める総務省令に基づき、総務大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末等」という。)については、法第50条第1項の認定を受けたものとみなします。
3 この条件の実施前に、法第51条の端末設備の接続の検査または法第52条の自営電気通信設備の接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわらず、なお従前の例によることとします。
附則(平成15年2月25日ネ企第1117号)
この条件は、平成15年2月25日から実施します。
附則(平成15年7月28日ネ企第432号)
この条件は、平成15年7月28日から実施します。
~インターネット接続サービスの場合~
端末設備等の接続の技術的条件(令和5年10月24日総基技第255号)
目次
(目的)
第1条 この条件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第52条第1項及び第70条第1項の規定に基づき、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)のインターネット接続サービスの利用者(以下単に「利用者」といいます。)が当社のインターネット接続サービスを利用するために用いる電気通信回線設備であって第3条各号に掲げる電気通信事業者が設置する同条各号に定める電気通信回線設備に接続する端末設備等の接続の技術的条件を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 この条件に使用する用語の解釈については、次の定義に従います。
(1) データ伝送用設備 当社の電気通信回線設備又は当社の電気通信設備と接続する他の電気通信事業者の電気通信回線設備であって、データの伝送を目的とする電気通信役務の用に供するもの
(2) データ伝送用設備端末等 当社が提供するインターネット接続サービスの提供を受けるため、データ伝送用設備に接続して使用する端末設備又は自営電気通信設備
(3) 送信型対電気通信設備サイバー攻撃 次のイ又はロに掲げる行為イ 情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)により行われるもの (ロにおいて「設備攻撃」といいます。)ロ 設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴(以下単に「通信履歴」といいます。)の電磁的記録により、設備攻撃に先立つて行われる当該探査を目的とする電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)であることを合理的に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により行われるもの
(この条件の適用)
第3条 この条件は、次に掲げる電気通信事業者が設置する当該各号に定める電気通信回線設備へのデータ伝送用設備端末等の接続について、端末設備等規則に規定された技術基準(当該電気通信事業者が当該電気通信回線設備への端末設備又は自営電気通信設備の接続の技術的条件を総務大臣の認可を受けて定めている場合にあっては、当該技術的条件を含む。)に加えて適用されるものとします。
(1)東日本電信電話株式会社 当社が提供するインターネット接続サービスの提供を受けるために利用者が用いる全てのデータ伝送用設備
(2)西日本電信電話株式会社 当社が提供するインターネット接続サービスの提供を受けるために利用者が用いる全てのデータ伝送用設備
(送信型電気通信設備サイバー攻撃の送信の禁止)
第4条 データ伝送用設備端末等の送信型対電気通信設備サイバー攻撃(電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録により送信元の電気通信設備が第2条(3)イに規定する電気通信又は同号ロの総務省令で定める電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定できるものに限ります。)の送信を禁止します。
(識別符号の設定)
第5条 電気通信回線設備を通じて外部から制御可能な状態でデータ伝送用設備端末等を接続する場合は、他者から意図しない制御ができないよう、適切なアクセス制御が設定されていなければなりません。当該適切なアクセス制御とは、ID・パスワードの確認のみによるものの場合、次に掲げる要件のいずれにも該当するパスワードが設定されたものを指します。
一 8文字以上であること
二 過去に不正アクセス行為に用いられたもの、一般的な単語を用いたもの、繰り返し又は連続的なものその他の容易に推測されるもの以外のものであること
附則(令和5年 11月 1日 MSS企000400000341)
(施行期日)
この条件は、令和5年 11月 1日から実施します。