ついに始まる建設業・運送業の2024年問題。どう備える?

ついに始まる建設業・運送業の2024年問題。どう備える?

建設業、運送業ではこれまで「残業上限規制」の実施が猶予されてきましたが、2024年4月より法規制が実施されました。今回は、建設業・運送業の「残業上限規制」の概要や対策について解説します。

目次

2024年4月に施行された建設業・運送業の残業上限規制とは?

残業時間の上限規制は、2019年4月に施行された改正労働基準法に盛り込まれました。これにより時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ上限を超えることはできなくなりました。建設業・運送業では、今までこの上限規制が免除されていましたが、2024年4月から残業上限規制が実施されました。

建設業の残業上限規制

建設業の場合は、災害の復旧・復興の事業を除き、ほかの業種と同様に上限規制がすべて適用されます。時間外労働(休日労働は含まれず)の上限は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する「特別条項付き36協定」を結んだ場合でも、時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6か月平均は全て1か月あたり80時間以内とする必要があります。さらに、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度など、細かく上限時間等が定められています。

運送業の残業上限規制

運送業の自動車運転業務については、「特別条項付き36協定」を結んだ場合でも、時間外労働が年960時間以内となります。建設業のような、年間労働時間以外の細かい規制は運送業には適用されません。

36協定の上限規制に違反すると罰則も

今回は改正労働基準法に具体的な数字の上限時間等が明記されており、違反した場合は「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」の罰則が適用されることになります。上限規制を大幅に超えて時間外労働・休日労働させた悪質なケースにおいては、厚生労働省が企業名を公表することもあります。こうしたペナルティを避けるためにも、労働時間の上限規制を守ることができるよう慎重に準備しておく必要があります。

なぜ、建設業・運送業は5年間も残業上限規制が猶予されたのか

なぜ、建設業・運送業は5年間も残業上限規制が猶予されたのか

2019年から施行された法律が、なぜ建設業・運送業に対しては2024年まで実施が猶予されていたのでしょうか。その背景には、これらの業界独特の事情があります。

そもそも、今回の残業上限規制の法制化以前に、36協定の上限時間規制を大臣告知による上限として行政指導していた時代から、建設業・運送業は上限時間の適用除外業種とされていました。今回5年間の猶予期間が設けられたのは、長時間労働や休日をとりにくい状態が恒常化している建設業・運送業界において、すぐに新ルールを適用するのはハードルが高いと判断されたからです。

それでは、現状はどうなっているのでしょうか。建設業の場合、日本建設業連合会が実施した2022年度の「会員企業労働時間調査」(※)では、回答企業の非管理監督者の約22.7%、人数にして16,153人が年間720時間を超過する時間外労働を行なっていました。

(※)日本建設業連合会「2021年度 会員企業労働時間調査報告書」

一方、運送業ではどうでしょうか。経済産業省と公益社団法人全日本トラック協会が発表している「トラック運送業界の2024年問題について」(※)という資料によれば、トラックドライバーの年間労働時間は、全産業平均と比較して、大型トラック運転者で432時間(月36時間)長く、中小型トラック運転者で384時間(月32時間)長いという調査が発表されています。

(※)経済産業省・公益社団法人全日本トラック協会「トラック運送業界の2024年問題について」

2024年の法規制実施に合わせ、業界では「時間外労働の適正化に向けた自主規制目標」などを定め改善に取り組んできました。しかし、労働時間削減の取組みは思うようには進んではおらず、長年の労働慣行を変えていくのは容易ではないことがわかります。

それでも今回、国が残業時間の上限規制を適用除外とせず、法制化に踏み切ったのには、「将来の担い手」人材確保の狙いもあります。労働環境が改善すれば、建設業・運送業を希望する人が増え、離職率を下げることに繋がり、職場環境の改善も進むという好循環が期待できるからです。

建設業・運送業の残業を減らすために進められている対策

建設業・運送業の残業を減らすために進められている対策

厳しい現状を踏まえ、建設業・運送業では残業の削減に向けさらなる対策が進められています。ここでは、それぞれの業界が公開している対策事例を紹介します。

建設業界の対策

建設業界の取組みとしては、さきの日本建設連合会(※)によると、会員企業の具体的な事例として、次のようなものが挙げられています。

工期のコントロールがしやすい設計施工案件の比率向上などといった「入所時における適正工期確保の徹底」、契約外の過度なサービスや品質を追求しない「工事請負契約の適正な履行」、本支店管理部門による現場支援や事務手続きの代行簡素化を図る「組織運用による業務量の平準化」、「設計、施工段階における工夫」などです。ほかにも時差出勤、テレワーク、時間年休といった効率的な勤務定型も積極的に取り入れられるようになりました。

(※)一般社団法人日本建設業連合会「時間外労働削減ガイドライン」

運送業界の対策

運送業界では、全日本トラック協会がトラックドライバーの長時間労働の抑制と職業としての魅力向上、人手不足対策のための働き方改革アクションプラン(※)を策定しました。「労働生産性の向上」、「輸送事業者の経営改善」、「適正取引の推進」「多様な人材の確保・育成」を柱としています。

(※)公益社団法人全日本トラック協会「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン【概要版】」

具体的にはITを活用したトラック予約受付システム等の導入や高速道路の有効活用などで労働生産性を上げる、ドライバーの処遇改善や経営基盤の強化を推進して運送事業者の経営改善をめざす、契約書の電子化などを通して適正取引を推進する、誰もが働きやすい職場環境づくりを通して多様な人材の確保・育成を行っていくというものです。

日本の労働人口が減少し続ける中で、建設業・運送業でも働き方改革を進めなければ、人手は不足する一方です。現状のままでは2024年4月以降は、労働基準法違反で、罰則を受ける恐れすらでてきます。なるべく早く、企業は残業を削減するための対策に取組んでいくべきでしょう。

監修:社会保険労務士法人Nice-one 中山伸雄

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