そもそも、時間外労働の割増賃金率とは?
現在、政府が推進している「働き方改革」の中でも、長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの改善は大きな課題とされています。その解決に向けて、さまざまな内容を盛り込んだ「働き方改革関連法案」が成立しました。法案には、「長時間労働の上限規制」などとともに「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ」があります。はじめに、割増賃金率とはどんなものかを解説します。
従業員が法定労働時間を超えて働いた時間外労働に対して、企業は通常の労働時間に対する賃金より割増した賃金を支払う必要があります。この割増賃金は、いわゆる残業代と呼ばれているもので、その割増賃金の割増率を割増賃金率といい、割増賃金率は労働基準法37条で定められています。
本来、経営者は法令で定められた規定を順守し、労働者に過度な負担を与えぬようその労働を管理しなければなりません。やむを得ず時間外労働など法定労働時間を超える労働をさせた場合には、割増賃金によって補償しなければならないという考え方です。
2023年4月から中小企業も時間外労働の割増賃金率が50%に
2010年4月の労働基準法改正によって、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、25%から50%へと大幅に改定されました。この割増賃金率の引き上げは、大企業では現在すでに実施されていますが、中小企業に関しては労働現場の実情なども踏まえ、その適用が見送られてきました。
しかし、いよいよ2023年4月1日から、中小企業でも企業規模や業種を問わず、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%が適用されることになります。
割増賃金の計算方法
ここでは、中小企業でも適用される割増賃金率50%の具体的な計算方法を紹介していきます。
計算方法はまず、1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計します。時間外労働時間数が60時間以下の場合25%以上、60時間超分は50%以上で計算した割増賃金を支払う必要が生じます。
割増賃金の例として、1か月所定労働時間働いた場合の月給25万円、年間休日が110日、諸手当なし、1日の所定労働時間が8時間の従業員Aさんが、10時〜21時(うち休憩1時間、実労働10時間)で勤務した場合の金額を算出してみましょう。
年間の月平均所定労働時間は、
(365日-110日)×8時間÷12か月
=255日×8時間÷12か月
=170時間/月
よって、Aさんの1時間あたりの時間割賃金は、
250,000円÷170時間
=1,471円/時(50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げて計算)
Aさんの場合19時~21時の2時間の時間外労働が発生しているため、時間外労働時間が1か月60時間未満の場合、Aさんに対して支払う2時間あたりの割増賃金は、割増賃金率25%とすると、
1,471円×1.25×2時間
=3,678円(50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げて計算)
時間外労働時間が1か月60時間超えの場合、Aさんに対して支払う2時間あたりの割増賃金は、割増賃金率50%とすると、
1,471円×1.5×2時間
=4,413円
です。
賃金計算の計算概要は上記のようなものになりますが、そもそもこれは、労働者の労働時間数を適正に把握できていることが前提となります。割増賃金計算の前に、正確な労働時間を把握しておくことが欠かせません。タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として直接の上司が的確に確認し、適正に勤務実態を記録することが大切です。
割増賃金の対象は時間外労働だけではない
この割増賃金率の引き上げは時間外労働だけではなく、深夜労働にも適用されます。
深夜労働については、月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~翌5時)の時間帯に行わせた場合、その割増率は時間外割増分に深夜割増分が加算され、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
今回の割増賃金率の引き上げに伴い、時間外労働をせざるを得ないケースを洗い出し、少なくとも時間外労働が1か月60時間以下となるよう見直しを図ることが重要です。非効率な労務管理などが原因で時間外労働時間が月60時間を超える労働者が存在する場合もあるかもしれません。この機会に、時間外労働自体がなるべく発生しないように、業務効率化について改めて考えてみてはいかがでしょうか。
監修:社会保険労務士法人Nice-one 中山伸雄