自動運転の「レベル4」とは?
2023年4月1日に施行される改正道路交通法により、過疎地域や高速道路といった特定の条件において、車のすべての操作をシステムが担う「レベル4」の自動運転が解禁されます。簡単にいえば、運転者が車内にいない状態であっても、車を自動で走らせる「ドライバーレス走行」が可能になるということです。
国土交通省では、自動運転におけるレベル分けについて、レベル1~5の5段階で定めています。日本ではすでに、2020年4月より「レベル3」の走行が許可されていました。レベル3は、過疎地域や高速道路などの特定条件下ではシステムが操縦するものの、システム側がドライバーの介入を求めることもあるため、基本的にはドライバーが乗車する必要がありました。
レベル5 | 完全自動運転(常にシステムがすべての運転タスクを実施) |
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レベル4 | 特定条件下における完全自動運転(例:特定条件下においてシステムがすべての運転タスクを実施) |
レベル3 | 条件付自動運転(例:システムがすべての運転タスクを実施するが、システムの介入・要求などに対してドライバーが適切に対応する) |
レベル2 | 特定条件下での自動運転機能(例:車線を維持しながら前のクルマについて走る) |
レベル1 | 運転支援(例:自動で止まる、前のクルマについて走る、車線からはみださない) |
今回解禁されるレベル4は、レベル3同様に限定された場所などの条件下ではあるものの、ドライバーが介入しない「完全自動運転」となります。
レベル4の自動運転を行うためには条件がある
レベル4が解禁されたとはいえ、勝手に自動運転車を走らせることは禁止されています。運行するためには、運転者がいない状態で自動運転を行う「特定自動運行」の許可を、運行場所を管轄する公安委員会の許可を受け、かつ道路交通法のルールを順守することが必要です。
この制度は「特定自動運行に係る許可制度」というもので、レベル4の特定自動運行の許可を受けた事業者は「特定自動運行実施者」として、公安委員会に提出した計画に従いながら運行を実施します。加えて、遠隔監視装置を設置し、遠隔監視を行う者として「特定自動運行主任者」を配置し、同主任者に対して教育を行う義務も負います。
もし特定自動運行実施者がこれらのルールに違反した場合、公安委員会から許可を取り消される恐れがあります。効力の仮停止を受けることになります。さらに、特定自動運行において交通事故等があった場合は、警察署長から許可の効力の仮停止処分を受ける可能性もあります。
すでにバスの自動運転を行っている自治体もある
今回の自動運転のレベル4の解禁を受け、過疎地域で特定のルートを走るバスや運転配送サービスなどの自動運転化の計画が各所で進められています。ここではその具体例の一つとして、兵庫県三田市の取り組みを紹介します。
兵庫県三田市では、住民の高齢化に伴いバスの需要が高まっているものの、運転士不足などの理由で、路線の維持が厳しい状況になっています。そこで2025年までに、路線バスの一部を自動運転化とすることを宣言。2023年2月からは無料で自動運転バスを運行する実証実験を行っています。
現時点では運転手が乗車していますが、車両にはカメラやGPSなどが搭載されており、運転はほぼ自動です。実用化されれば、高齢者が抱える移動手段の確保と、バスの運転手不足という2つの課題が解決できることになります。
このほかにも、石川県小松市や栃木県足利市、茨城県常陸太田市など、全国のさまざまな地域で自動運転バスの実証実験が行われています。
将来的に「レベル5」が解禁されれば、走行エリアに関係なく、日本じゅうの道路を自動運転車が走行できることになります。もちろんそのためには、道路の情報を把握するAIなど、現在よりもさらに高機能のテクノロジーが求められますが、2023年に解禁されるレベル4の自動運転が当たり前の存在になることで、レベル5の到来も、そこまで遠い話ではないでしょう。
※本記事は2023年2月末の情報をもとに制作されています。最新の情報は官公庁や自治体のホームページなどをご確認ください。