ノマドのカフェ代は経費になる?経費にならないケースも解説
公開日:2024/10/7
ノマドワーカーは、特定の場所に縛られず、自宅やカフェ、コワーキングスペースなどさまざまな場所で仕事を行う人たちのことを指しています。
ここ最近では、このようなオフィス以外の場所で仕事をするノマドワーカーが増えていますが、その中でもカフェでの仕事を検討されている方の中には、カフェ代の経費計上ができるかどうか気になっている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、カフェ代の経費計上の可否や注意点についても解説しますので、気になっている方は参考にしてください。
カフェ代は経費計上できる
結論として、ノマドワーカーがカフェで仕事を行う場合は、経費計上ができます。しかし、全てに対して経費計上ができるとは限りませんので、どのようなケースで経費計上ができるのかについて紹介します。
1人で仕事をする場合
1人でカフェを仕事場として利用する場合は、場所代ではなく、コーヒー代を経費として計上することができます。
では、なぜカフェでの支出が経費として認められるのでしょうか。その理由を理解するためには、まず『経費』の定義を知ることが重要です。
一般に経費と呼ばれるものは、税法では必要経費として扱われます。所得税法においては、必要経費は以下の2つに分類されます。
【必要経費の定義】
・総収入に対応する売上原価や、それを得るために直接必要とした費用
・その年に発生した販売費や一般管理費、その他事業運営上必要な費用
上記のことから、必要経費とは収益を上げるためにかかった費用のことです。そのため、カフェで仕事をし、仕事の成果を出すために支払ったコーヒー代は、必要経費に該当します。
打ち合わせの場合
カフェで仕事を1人で行う場合には、コーヒー代が経費計上できることを説明しました。では、打ち合わせをする際のカフェ代は経費として認められるのでしょうか。
仕事の打ち合わせの場所としてカフェを利用した場合、そこでかかった費用は仕事に必要なものと判断できます。ビジネスの場では、取引先との商談にカフェを選ぶことも良くありますし、コーヒーや軽食を共にしながら話すことも一般的です。
そのため、このような支出は、業務を進めるために必要なものとみなされるため、コーヒー代のみならず飲食代も業務に関連する経費として処理することができます。
接待の場合
最後にカフェ代が経費計上できるケースとして、接待があげられます。
基本的に1人でカフェを利用して仕事をする場合、飲食費を経費に含めることはできません。しかし、取引先や顧客を接待しながら業務の打ち合わせをする場合、飲食費も経費として認められます。
このように、カフェの利用が1人か複数人か、また接待かどうかによって、カフェ代が経費になるかどうかが分かれます。そのため、利用シーンに応じて経費計上できるものとできないものがある点には注意が必要です。
カフェ代が経費にならないケースとは?
ここまではカフェ代が経費として計上できる点について説明しましたが、反対に経費計上できないケースもあります。
経費計上の可否は少々ややこしい部分もありますので、ここではカフェ代が経費にならないケースについても紹介します。
食事代が含まれるケース
1つ目に経費計上できないケースは、1人でカフェを利用して仕事をする際に食事代が含まれるケースです。
ノマドワーカーが1人でカフェを利用して朝食や昼食も一緒にとるケースは、個人的な食事と判断され、仕事とは無関係な支出となるので経費として認められません。
しかし、ノマドワーカーが1人でカフェを利用する際、必ずしも食事代が経費として認められないかというとそうではありません。
例えば、カフェにある食事のレビューや、記事執筆などが仕事の場合、1人でも直接業務に関係する内容となるので経費計上ができます。
このように、一般的に1人でカフェを利用する際にはコーヒー代のみの経費計上しかできませんが、直接関係する仕事は認められるので、ノマドワーカーの仕事内容によっても変わることがわかります。
プライベートでカフェを楽しむケース
2つ目に経費計上できないケースは、ノマドワーカーがプライベートでカフェを楽しむケースです。
先ほども紹介した通り、カフェ代は仕事に関連しない個人的な飲食費は経費として認められません。
経費を申告する際には、業務に関連して発生した支出であることを税務署に照明する必要があります。
しかし、プライベートで好きな食べ物を注文している場合は、それは単なる飲食目的と判断される可能性が高いため、経費として計上することはできません。
カフェ代に限らずですが、一般的にプライベートの支出に関しては経費が認められないので、注意が必要です。
福利厚生費の場合
3つ目に経費計上できないケースは、福利厚生費の場合のカフェ代です。
一般的に福利厚生費は、従業員のために食事補助や住宅手当など、仕事には直接関係のない内容が経費として認められているものです。
例えば、企業が従業員のためにコーヒーメーカーを購入し、共有してコーヒーを飲むために用意されたものは、福利厚生費として認められます。
しかし、カフェの場合は仕事に直接関連する消耗品費となるため、従業員向けで直接関連のない福利厚生費を、ノマドワーカーが計上することはできません。
残業や出張のカフェ代
4つ目に経費計上できないケースは、残業や出張のカフェ代です。
まず1つのパターンとして、個人事業主やフリーランスのノマドワーカーがカフェを利用して1人で飲食をした場合、原則として必要経費には含まれません。
個人事業主やフリーランスのノマドワーカーが認められない理由としては、プライベートな支出とみなされるからです。そのため、基本的には残業や出張でカフェを利用して飲食をした場合は認められないケースがほとんどです。
しかし、もう1つのパターンとして、ノマドワーカーでも会社員の場合です。この場合は、福利厚生費といった経費計上が可能になるため、認められるケースもあります。
カフェ代を経費計上する際の注意点
最後に、カフェ代を経費計上する際の注意点について紹介します。大きく分けると注意しておきたいポイントは下記の2点です。
飲み物をあまりにも豪華にさせない
1つ目の注意点は、飲み物をあまりにも豪華にさせないことです。
基本的に飲み物の種類は問われないことが多く、何を飲んでも問題はありませんが、カフェではトッピングなどもできるケースがあります。
トッピングがあまりにも豪華すぎると、飲み物と判断されないケースもあり、仕事との関連性を疑われることもあります。
そのため、飲み物なら何でも問題ないと豪華にしすぎないように注意しましょう。
レシートや領収書は必ず残しておく
2つ目の注意点は、レシートや領収書などの証拠となるものは必ず残しておくことです。
必要経費として認められる支出であっても、その内容を税務署に報告する必要があります。そのため、第三者に対しても計上する費用が正当であることを明確に伝えるために、レシートや領収書は残さなければなりません。
また、ただ単に保存しておくだけではなく、誰といつ打ち合わせをしたのか、会話の内容なども記録することが推奨されています。
まとめ
今回は、ノマドワーカーがカフェで仕事をした場合の経費計上の可否について紹介しました。経費計上は処理できるケースとそうでないケースもあるので、事前に調べておくことが大切です。
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