再生エネルギーの新ルール「FIP制度」とは何か?

再生エネルギーの新ルール「FIP制度」とは何か?

太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーは、2022年4月から「FIP制度」という制度に則って買い取られることになります。一体どのような制度なのでしょうか?

目次

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1.FIT制度の導入により再生可能エネルギーの導入が加速した

太陽光発電など、再生可能エネルギーで作られた電気は、2012年よりスタートした「固定価格買取(FIT [Feed-in-tariff、フィードインタリフ])制度」によって、あらかじめ決められた価格で電力会社が買い取ってきました。しかし2022年4月からは、変動する売電価格に対し、一定のプレミアム(補助額)を上乗せする「FIP(フィードインプレミアム、Feed-in Premium)制度」に変わることになりました。

この新たな買取制度である「FIP制度」を知るためには、そもそもなぜ、前身である「FIT制度」というものが生まれてきたのか、その背景を知る必要があります。

日本政府は現在、2050年までにCO2(二酸化炭素)を排出実質ゼロにすることを目指す「2050年カーボンニュートラル」を掲げており、CO2削減が至上命題となっています。特に発電所などエネルギー部門におけるCO2排出量は非常に多く、環境省の資料(※)によると、日本における二酸化炭素の排出量の4割を占めています。

(※) 環境省「2020年度温室効果ガス排出量(確報値)概要」

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、こうしたエネルギー部門におけるCO2排出量を抑制する手段として期待されています。日本の全発電電力量に対する自然エネルギーの割合は年々増加しており、この自然エネルギーの成長の背景にあるのが、FIT制度です。

2.再エネ発電の普及に貢献した「FIT制度」を、なぜ止める必要があるのか?

FIT制度とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定期間、一定の価格で買い取ることを約束する制度です。

そもそも、再生可能エネルギーは、石炭や石油などの火力発電と比較し、発電するコストが高いという課題がありました。そこでFIT制度では、再生可能エネルギーから生まれた電力を、電力会社が一定の価格で買い取る制度が整えられました。電力会社が電気を買い取る際、費用の一部は、電気を使う全ての利用者から徴収した「賦課金」(再生エネルギー発電促進賦課金)で賄われる仕組みになっています。

2012年にFIT制度が導入されたことにより、多くの事業者が再生可能エネルギーの発電に乗り出しました。

しかし、FIT制度にはさまざまな課題も存在しました。

特に問題となったのは、賦課金の存在です。賦課金はすべての電気利用者から徴収されるため、再生可能エネルギー由来の電気を利用していない人も負担することになり、不公平感を生む原因となっていました。賦課金は電気の使用量に比例して増えていくため、世帯人数が多くなるほど負担も大きくなります。

加えて、賦課金の単価は毎年決められており、同じ金額を1年通して支払うことになります。

例えば、ある電力会社の賦課金を基準にすると、制度が始まった2012年度の賦課金は0.22円/kWhでした。この時はまだ再生可能エネルギーがあまり活用されていませんでしたが、産業用の太陽光発電所が増加し、多くの電力会社がその電力を買い取るようになったことで、単価は年々上昇。2022年には3.45円/kWhまで値上がりしています。

さらに、FIT制度は電気の使用者のニーズや競争とは無関係に買い取り金額が決まるため、電力市場からは切り離された制度である点も問題視されています。資源エネルギー庁は、今後再生可能エネルギーを電源の主力とするためには、「火力などほかの電源と同じように、需要と供給のバランスなど電力市場の状況を踏まえた発電をおこなう、自立した電源にしていく必要があります」としています。

再生可能エネルギーを徐々に「自立した電源」にしていくための新たなステップとして誕生したのが、FIP制度ということになります。

3.FIP制度で固定価格の買い取りはなくなるが、優遇措置は続く

FIP制度では、FIT制度のように電力の買取価格は固定されておらず、市場と連動する点が大きな特徴となります。加えて、再生可能エネルギーの発電事業者が電力市場で電力を売った際、売電価格に一定のプレミアム(補助額)が上乗せされます。

FIP制度におけるプレミアムは「基準価格(FIP価格)」と「参照価格」という2つの価格から算出されます。基準価格とは、再生可能エネルギーが効率的に供給されるために必要な費用の見込み額のことで、制度開始当初はFIT制度の調達価格と同じ水準になっています。一方の参照価格とは、市場取引を行うことで発電事業者が期待できる収入のことを指し、市場価格に連動し、1か月単位で見直されます。

この基準価格と参照価格の差分が、FIP制度におけるプレミアムとなり、事業者は電気を売った価格とプレミアムの合計金額を、収入として受け取ることになります。

FIP制度ではさらに、発電事業者に対する義務として、発電する再エネ電気の見込みとして「計画値」を作り、実際の発電量である「実績値」と一致させることがルール化されています。これを「バランシング」といい、もし計画値と実績値に差が出た場合、発電事業者はその差を埋めるための費用である「バランシングコスト」を負担する必要があります。FIT制度では、発電事業者に対するバランシングが免除されていました。

このバランシングコストの費用負担については、2022年度のFIP制度開始当初は経過措置として1kWhあたり1.0円が交付され、翌年度からは少しずつ金額が減っていく方針となっています。

今回のFIT制度からFIP制度への変更点をまとめると、FIT制度では固定買取価格など再生可能エネルギーに対する優遇措置が手厚かったものの、FIP制度では再生可能エネルギーを“自立した電源”にするために、買取価格が変動性になり、かつバランシングの免除もなくなるなど、優遇措置が手薄になったということになります。

しかし、優遇措置が手薄になったとはいえ、プレミアムやバランシングコストに対する交付金が支給されるなど、まだまだ再生可能エネルギーが優遇されていることには変わりはありません。先に触れたように、再生可能エネルギーの普及が進んだとはいえ、まだ日本における発電量全体の20%程度でしかありません。カーボンニュートラルを実現するためには、再生可能エネルギーのさらなる普及が求められます。

カーボンニュートラルを目指すために、もしくは売電で利益を出すために、自社で再生可能エネルギーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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