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2022.09.16

道路交通法改正に関するQ&A~白ナンバー社用車のアルコールチェック義務化決定から延期まで~

2022年4月の道路交通法の改正に伴い、白ナンバーの社用車を使用する事業者にもアルコールチェックが義務化されました。アルコールチェックを行っているものの、今の方法で問題はないだろうかと思っている安全運転管理者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムでは、白ナンバー社用車のアルコールチェック義務化決定から延期に至るまでの道路交通法改正のポイントとよくあるご質問をピックアップして解説します。
2022.09.29追記:※2022年10月開始を予定していた白ナンバー社用車のアルコールチェック義務化が当分の間、適用されないことが正式に決定されました。(2022年9月14日警察庁の発表より)

1.道路交通法改正に伴うアルコールチェック義務化

1-1 改正のポイント

法改正によって、安全運転管理者の業務が、下記の表のように段階的に追加されることになりました。

10月までの法改正のポイントは、以下の記事をご覧ください。
「【3分でわかる】2022年4月改正道路交通法のキソ・白ナンバー事業者もアルコールチェック義務化の対象へ!」

1-2 アルコール検知器によるチェック義務の延期

前項でご紹介した通り、2022年10月1日からはアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化される予定でした。しかし、世界的な半導体不足等の影響によってアルコール検知器の製造が追いつかず、必要とする事業者に行き渡らない現状を受け、「当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しない」方針が7月15日の警察庁の発表で明らかになりました。
警察庁は、7月15日~8月13日の間にパブリックコメント(意見公募)を受け付けていました。9月14日に結果が公示され、当分の間、適用されないことが正式決定しました。
延期期間につきましては、アルコール検知器が市場に流通される見通しが立っていない現状を踏まえ、具体的な時期は示されませんでしたが、見通しが立ち次第、早期に適用したい考えを述べており、該当する事業者は今後の動向を注視していく必要があります。
最新情報に関しては本コンテンツでお知らせしてまいります。

(※参考サイト:警察庁HP 「安全運転管理者の業務の拡充等」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

(※参考サイト: 「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000241080

2.道路交通法改正に関するQ&A10選

お客様からのお問い合わせが多い内容について解説します。
本コラムは2022年8月時点で公的機関等が公開している情報を元に執筆したものです。今後は変更となる可能性がありますので、ご了承ください。項目の終わりには参照サイトを掲載しています。
また、内容について個別の事案に適用した場合の責任は負いかねます。事案への適用、法律解釈等のご不明点につきましては、管轄の警察署までお問い合わせください。

① 法の適用対象や罰則に関して

Q1:本店と支店の自動車の合計が5台以上になる場合は安全運転管理者の選任が必要ですか?例えば、本店の所有自動車が3台、支店の所有自動車が2台の場合はどうなりますか。

A1:自動車の台数は、「自動車の使用の本拠(本店、支店、営業所等)」ごとにカウントします。本店、支店のそれぞれで法定台数(5台)未満であれば、 安全運転管理者を選任する必要はありません。

(※参考サイト:山形県ウェブサイト 「安全運転管理者等に関するよくある質問」 https://www.pref.yamagata.jp/documents/5758/r2yokuarusitumon_1.pdf)

Q2:レンタカーやリース車両を業務で使用する際も、アルコールチェックは必要ですか?

A2:レンタカーやリース車両等、自社で所有していない車両を業務で使用する場合も、運転前後のアルコールチェックは必要です。

(※参考サイト:一般社団法人千葉県安全運転管理協会 「アルコールチェックの厳格化について」 http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka.pdf)

Q3:アルコール検査をしなかったり、確認結果の記録を作成しなかったりした場合は処罰されますか?

A3:検査を実施しなかったり、記録しなかったりしたとしても、直接罰する規定はありません。しかし、安全運転管理者の業務が適切に行われていないことになるため、道路交通法第74条の3により、安全運転管理者の解任命令が出されることがあります。この解任命令に従わなかった事業者に対しては、5万円以下の罰金という罰則があります。

(※参考サイト:一般社団法人千葉県安全運転管理協会 「アルコールチェックの厳格化について」 http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka.pdf)

② 酒気帯びの有無の確認に関して(2022年4月1日から施行)

Q4:道路交通法施行規則の「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」とは、どういう意味ですか?

A4:「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転を指します。つまり、個々の運転の前後にアルコールチェックを行ったり、緑ナンバー事業者のような中間点呼を行ったりする必要はなく、運転を含む業務の開始前と終了後に行えばいいということです。(図1参照)

図1

(※画像出典:一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコールチェックの義務化と記録について」4-(2)図1 http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka01.pdf

(※参考サイト: 一般社団法人千葉県安全運転管理協会「アルコールチェックの義務化と記録について」 http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka01.pdf

Q5:「当該運転者の状態を目視等で確認」とありますが、具体的にどうやって確認すればいいですか?

A5:「目視等で確認」とは、原則として対面で、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などを確認することです。ただし、深夜・早朝の運転、直行直帰のように対面での確認が困難な場合は、カメラ、モニター、携帯電話、業務無線等の直接対話できる方法を用いて、運転者の状態を確認すればいいとされています。

(※参考サイト:神奈川県警察「道路交通法施行規則の一部改正について」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0209.htm)

Q6:安全運転管理者が出張や休暇で事業所にいない場合、アルコールチェックは誰が行えばいいですか?

A6:チェック対象者が多い場合や安全運転管理者が不在の場合は、副安全運転管理者または安全運転管理者の業務を補助する者が行っても問題ありません。

(※参考サイト:岩手県警察「安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化」 https://www.pref.iwate.jp/kenkei/oshirase/kotsu/3001168.html)

③ 記録の保存に関して(2022年4月1日から施行)

Q7:「記録を一年間保存」とありますが、保存の形式は決められていますか?

A7:確認結果の記録は1年間保存すると規定されていますが、法律で定められた書類様式はありません。また、専用のパソコンファイルや、クラウドでの管理が必要といった規定もありません。記録が義務付けられている項目を網羅できるよう、各事業所の業務内容に応じて最適な手段を選びましょう。

(※参考サイト:島根県「安全運転管理者の業務の拡充に関するQ&A」 https://www.pref.shimane.lg.jp/police/05_application_and_procedures/safe_driving_admin/index.data/annkanQ_A.pdf)

Q8:アルコールチェック結果の記録は、役所等に提出しなければいけませんか?

A8:確認結果の記録について、提出の義務は定められていません。ただし、道路交通法第75条の2の2で、公安委員会が必要だと認めるときは、自動車の使用者や安全運転管理者に対して必要な資料の提出を求めることができると規定されています。そのため、万が一、業務運転中に事故が起こった場合等は、 警察から記録の提出を求められる可能性があります。

(※参考サイト:一般社団法人千葉県安全運転管理協会 「アルコールチェック義務化に関するQ&A」 http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka_qa.pdf)

④ アルコール検知器の使用について(2022年10月1日施行予定→延期)

Q9:「国家公安委員会が定めるアルコール検知器」とは何ですか?

A9:呼気中のアルコールを検知して、アルコールの有無や濃度を音、色、数値等により示すことができる機器のことです。性能について特別な要件はありません。

(※参考サイト:島根県「安全運転管理者の業務の拡充に関するQ&A」 https://www.pref.shimane.lg.jp/police/05_application_and_procedures/safe_driving_admin/index.data/annkanQ_A.pdf)

安心してご利用いただくために、アルコール検知器協議会(J-BAC)が認定した機器をおすすめします。

Q10:「アルコール検知器を常時有効に保持すること」とは、どういう意味ですか?

A10:アルコール検知器に故障がなく、正常に作動する状態で保っておくことです。アルコールチェックには、故障がない検知器を使用しなければなりません。取扱説明書に基づいて適切に使用し、管理・メンテナンスするとともに、故障していないか定期的に確認しましょう。

(※出典:2022年9月時点 警察庁HP「安全運転管理者の業務の拡充について」広報啓発用リーフレット https://www.npa.go.jp/)

まとめ

2022年4月の法改正により、すでに白ナンバー事業者にもアルコールチェックが義務化されました。同年10月に予定されていたアルコール検知器を使用した義務化は、当分の間、適用されないことが正式に公示されましたが、あわせて市場へ流通する見通しが立ち次第、できるだけ早期に適用したい考えも述べられています。そのため、アルコール検知器の入手について早めに検討し、義務化された際にスムーズに業務を遂行できるように準備されることをおすすめします。

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